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今、「過失傷害罪・重過失傷害罪」の刑法上での時効について調べているのですが、六法全書には載っていませんでした。


どなたかご存知でしたら教えてください!


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公訴時効ではなくて、刑法上の事項ですね?


刑法209条、211条第1項、32条を参照ください。

公訴時効なら、上記に加えて刑事訴訟法250条を参照ください。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/06 19:54

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