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地方公務員です。
柔道教室を開いています。   
体育館の使用料という形で
月3000円徴収しています。
ただ人数が多く 月50万ほどの収入になります。
副業にあたりますか?

A 回答 (4件)

最終的には「任命権者の判断」ということになるのですが…。



条文を確認すると、兼業の禁止(営利企業への従事制限)について、法律は「職員は、自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」(地方公務員法38条1項)としています。
ポイントは「営利」か「報酬を得ているか」ということにあります。

ちなみに「地方公務員法第38条1項の営利を目的とする私企業に農業が含まれるか」とする照会に対し「営利を目的とする限り農業も含まれる。」との行政実例があります(昭和26年5月14日付け長野県総務部長あて公務員課長回答)[自治省公務員部公務員課編「地方公務員法実例判例集」第5次改訂、平成6年、第一法規刊]。
やっぱり、「営利」がポイントです。

なお、職員が寺の住職を兼ねてお布施等を受け取ることは「報酬を得て事業に従事することとなるか」との照会に対して「当該職員の収入は、一般的には地方公務員法38条1項の報酬に当たらない」とした行政実例もあります(昭和26年6月20日付け奈良県総務部長あて公務員課長回答)[前掲書]もあり、「報酬」についてですが、金銭収入=報酬とは考えられていないようです。


ご質問を拝見する限り、質問者さまが受講者から徴収しているお金は体育館の使用料実費相当額のようですから、それからいくと「営利」目的ではなく、また「報酬を得ている」という要件にも当たらないようには思われます。前述のとおり、あくまでも任命権者の判断が優先ですが。

そこで、ご提案。
こういうスタイルで、柔道教室を続けてはいかがでしょうか。
受講生の代表、あるいは受講生の父母会(受講生が未成年者の場合など)が体育館を借りて教室を開き、そこへ質問者さまがボランティアの講師として教えに行く。
体育館の利用料金は、受講生の代表又は父母会が徴収・管理し、質問者さまは、現金にタッチしない。もちろん、報酬も受け取らない。

そのスタイルで任命権者にご相談なさることをお勧めします。
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明らかに副業です。



私の友人の県職員は、市から上司を通じて頼まれてIT講習会の講師をしましたが、上司から副業許可願いの用紙も一緒にもらって書きました。何回かの講習をしてたった数万円の収入でしたが、確定申告も必要した。

専門的な知識を持った人が講演を頼まれて報酬5000円で1回やるだけでも副業です。申請がめんどうなので、たいていの人は無報酬でやります。
たった5000円でもあとでばれると問題になります。

これから副業の申請するとかなりまずいことになると思うので、いったんやめるか、別の人を主催者にしてお礼などは一切受け取らないなどの対処が必要でしょう。
すでにばれかけているなら、信頼できる上司にすぐに相談しましょう。
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たとえ勤務時間に食い込まなくても、地方公務員法が禁じている副業に当たるでしょうね。

処罰規定もありますよ。お勤め先の総務担当に確認することをお勧めします。

公務員で認められる副業はかなり限定されます。アパート経営程度でしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
目的としては、青少年育英のためとしていますが、
やはり副業なんでしょうか?
今一度お願いします。

補足日時:2009/11/05 21:53
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明らかに副業です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
明らかですか。。。わかりました。

お礼日時:2009/11/05 21:53

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