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原告相手方が、「請求の放棄」を期日間でしてきました。
この場合、請求の放棄書が裁判所に届いた時点で、裁判は確定するのでしょうか?それとも、次回の弁論準備の日でしょうか?今後、訴訟費用額確定の申立をしたいので、お教え下さい。

東京に7回出張、理不尽な訴訟で、やっと勝てそうだと思ったら、
「取下げ」出してきたので、冗談じゃない、もう直ぐこっちの勝訴判決だと、文句を言ったら、請求を放棄してきました。やれやれ、兎に角、勝った。

A 回答 (1件)

>この場合、請求の放棄書が裁判所に届いた時点で、裁判は確定するのでしょうか?



 訴訟終了効が生じるのは、放棄調書に記載されたときですが、その前提となる原告による請求の放棄の意思表示は、口頭弁論期日等(弁論準備期日や和解期日でも良い。)においてする必要があります。
 ただし、原告が、請求を放棄した旨の書面を提出したにもかかわらず、口頭弁論等の期日に欠席した場合には、裁判所はその旨の陳述をしたとみなすことができます。(できるのであって、当然に擬制されるわけではありません。)

民事訴訟法

(請求の放棄又は認諾)
第二百六十六条  請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

(和解調書等の効力)
第二百六十七条  和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
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この回答へのお礼

なるほど!
と、言う事は次回期日ですね。

裁判所に期日変更入れてもらいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/07 23:57

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