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消費者契約法というのは、消費生活を送る上では非常に適用される場面が多い法律なのですが、いかんせん最近できた法律ということもあって、条文を挙げて指摘しても、ぽかんとされたり無視されたりすることが多いですね。

その中の、消費者契約法10条は、消費者契約における、民法等より消費者に不利な特約について、一定の要件の下、無効とする規定です。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

さて、この規定の適用の主張(具体的に理由が指摘されている)に対して、「貴方と私の結んだ契約に、貴方が無効だと主張する当該条項が明示的に入っている。つまり貴方は当該条項に貴方は同意したはずだ。」との主張を相手方がすることは、どの程度有効な反論でしょうか?

A 回答 (1件)

同意していないなら、消費者契約法10条を持ち出すまでもなく、はじめから契約条項としての効力がありません。

ですから、単に「同意があった」というだけだと、無意味な反論ですね。

「明示的」の程度によって、メリットデメリットをきちんと納得して同意しているのだから「一方的に害するもの」ではないという、評価の根拠となる事実の一部にはなるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。やはり有効な反論ではないようですね。明示的といっても、約款としてまとめて示されたというだけで、特に説明があったわけではありませんし。

お礼日時:2009/11/20 14:57

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