昨年末に自宅に隣接する50坪の土地を約1000万円で購入しました。
当面家を建てる計画が無く、砂利を敷き詰めて駐車場として利用しております。最近になり知人から「建造物が無く駐車場として利用しているなら、宅地から駐車場に地目変更すれば固定資産税が安くなる。」と聞きました。本サイトで調べたとところ、駐車場は農地と宅地の間の固定資産税額になるということで、話は本当である様子です。
そこで質問なのですが、
(1)駐車場にした場合どれくらい安くなるのでしょうか。
(2)地目変更は個人でも手続き可能でしょうか。(資格の必要有無という点で)
(3)将来的に再度宅地に変更する際、何かデメリットはありますでしょうか。
補足として、購入した隣接する土地は合筆しておらず、境界のブロック塀も一部出入りは出来るようにしておりますが残してあります。今年の固定資産前額は11万位だったと思います。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
まず固定資産税の課税は登記の地目ではなく実態を見て課税されますので、地目変更しても関係ありませんし、駐車場という地目はありません。
次に駐車場にしているというのは一番税金が高くなります。家の敷地ということであれば減免がありますので税金が安くなると思いますが、ブロック塀があるのであれば難しいと思いますし、駐車場を他人に貸しているなら無理です。
この回答への補足
的確なアドバイスありがとうございます。
No.2&No.3のアドバイスの通り家の敷地としての減免を目指そうと思います。
実際の手続きとして家の敷地とするためにはどのようにすればよいのでしょうか。
(補足)
地番は前述のとおり別です。
駐車場というのはあくまで「自宅の庭」としての駐車場です。実際に乗用車が3台駐車可能なカーポートと、1畳ほどの物置を設置しております。その他5坪程度のトレーラーハウスを「駐車」しているので、最初は駐車場として地目を変更できれば税金が安くなるのではと考えた次第です。(実際駐車場という地目が無いことも理解しました)
隣接する土地ですが、自宅の裏側に隣接しており防犯上の問題からもブロック塀を撤去するのをやめました。塀を一部切り取って勝手口的な扉を設置して自由に出入り可能です。また前述のとおりトレーラーハウスをはなれとして利用しているので、他人が利用できるような駐車場ではなく、「庭」として利用していると主張可能(誰に?)かと思っております。
引き続きアドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
市役所に確認したところ、次回(来年分)は家の敷地として特例措置が受けれるように確認しに来てくれるとの事でした。
昨年は土地は購入していたものの、ブロック塀の一部切り取りがまだで、道路を介さないと裏の土地に行けない事が原因で特例措置が受けれなかったそうです。
みなさん、大変お世話になりありがとうございました。
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