プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主で青色申告をしています。

打ち合わせや商談と別に、事務所にもどるよりも飲食店や喫茶店でPCを使って仕事をしたりします。また、最近は自分の仕事の勉強をすることもあります。

これは経費として計上できるのでしょうか?また可能な場合の勘定科目は何になるのでしょう?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

いろいろな考え方があるので、その一つとして参考までに


個人事業で「仕事分」と「私的分」との区分が難しいですね。私の考え方は、個人事業主の場合、仕事に関係する事であれば経費に計上して問題ないと考えます。実際、事業主の方は、常に仕事のことを考えていることが多いと思いますし、勉強したり、何らかの集まりにも参加したり、結果的に売上に繋げていくという方も多いようです。もし心配であれば、「事業割合」で、飲食店、喫茶店に関しては、7割が仕事上で3割が私的分と考えて、7割分を経費計上する方法も有りです。しかし、私が知る限りですが、実務上、全額を交際費(個人事業の場合制限が無い)で処理している方が多いように感じます。参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
まさに、おっしゃる通りです。按分も一つの手ですね!
全額を交際費ですかぁ。実は私も打ち合わせしたことにしようと思ったりもしました。問題ないのでしょうが・・・一人で勉強している場合も交際費にするのが気が引けたので質問させていただきました。
でも、かなり参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/11 23:31

#1です。


お礼の中の補足について
日常における貴方一人での飲食代は、「事業主貸」で会計します。
得意先、取引先の方との飲食代は、「接待交際費」で会計します。
領収書には、相手先の会社名と相手氏名を記入して貴方の印を押す事を忘れない様に。
忘れると経費として認めてくれない場合があります。

講習会等に行っての昼食などの飲食代は、「旅費交通費」の日当の一部として会計します。(一般的な会社の出張の日当は2,000~3,000円)
程度をわきまえて会計しましょう。
旅費交通費に関しては、別紙や文具店に売っている物で書き残す事が必要です。

ちなみに泊まり掛けの講習に行って夜の飲み屋での飲食代は、自腹となります。経費では落とせません。(あしからず)

この回答への補足

2度もアドバイスいただき本当にありがとうございます。
大変、うかがいにくいのですが・・・結局質問の場合はどうお考えでしょうか??
一応、仕事をしていたり個人事業主としての(仕事に関する内容の)勉強をしていたりするのですが、これも日常とカウントされるのでしょうか。

補足日時:2009/11/14 02:41
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仕事が主目的で喫茶店を利用しているなら、個人的には問題ないんじゃないかと思います。

昼食や夕食に行くのが主目的で、食事が終わった後に、ちょっとパソコンを開いた程度のことなら、「仕事」と言うには無理があると思いますが。
1回500円かかるとして、年間100回行ったとしても、5万円にしかなりません。その程度の経費のことで、税務署が追及してくるとも思えないです。経費にしたところで、節税効果は1万円か2万円だけですから。心配であれば、領収書の裏にでも、喫茶店で何時から何時まで、何の仕事をしたのか、毎回メモして証拠を残せばよいかと思います。
年間の金額がそれほど多くなければ、勘定科目は雑費にでもしておけば十分でしょう。雑費の中に補助科目を作って区別すれば、年間いくらの喫茶店代がかかったかも明確にできます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
なるほど、かなり後ろめたい気持ちが減りますね!
参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/11 23:33

おはようございます。



ん~。難しいですね・・・。
経費として計上できるかどうかの判断として、どうしてその「飲食店や喫茶店」なのか?
なぜ、事務所がありながら、その場所を利用するのかを、説明できて納得して貰えるか
どうなのかなので、しょうね。

私的には、静かで、邪魔がなく仕事がはかどるから・・・。
との理由として経費に計上します。
科目は、「研修費」「教育費」「雑費」どれでもいいと思います。
科目云々より、税務調査の時、説明をしっかりとできて調査員に納得されることができるか
と言うことだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私も「静かで~」の理由や「仕事と仕事の合間に事務所に戻るよりも時間が有効利用できるから」などがあります。
細々とやっている個人事業主なので税務調査があるかどうか分かりませんが、自分で明らかにダメなものを計上したくなかったので質問させていただきました。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/11 23:27

残念ながら経費にはなりません。


給与として、会社側では課税されない可能性はあります。
誰かお供を見つけることですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>給与として、会社側では課税されない可能性はあります。
すいません。会社でもなく給与でもないのですが、どうでしょう?

お礼日時:2009/11/11 23:24

仕事の為におこなっている物については、全て必要経費となります。


PCにかかるインク代や用紙代は、「消耗品費」
勉強で使う専門書や参考書は、「新聞・図書費」
講習会や勉強会で掛かる費用は、「研修費」
上記の会場に行く為にかかる費用は、「旅費・交通費」
ご参考まで
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>仕事の為におこなっている物については、全て必要経費となります。(なので、この飲食代もすべて必要経費になります)

と捉えてよろしいでしょうか?

>講習会や勉強会で掛かる費用は、「研修費」

参考にあげてくださった場合は私もそうしているのですが、この場合は、自分の勉強のためなのですが、飲食代を「研修費」として良いのでしょうか。

お礼日時:2009/11/11 23:23

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