私は1年前の1月15日に、ある会社から派遣会社に転職し、派遣スタッフとして働きました。その派遣会社は試用期間中は社会保険が出ないといい(求人票にはそんなことは書いていなかった)、おかしく感じたので独自に調べ(勤務時間は基本8時間で週5日、残業・休日出勤ありです)、社会保険事務所に相談し、派遣会社と交渉しました。
交渉の末、派遣会社は、「それなら特別に2月から出してあげましょう。しかし、1月は締め日等の関係でどうしても無理です。」と言いました。相談に乗ってくれた社会保険事務所の方は「社会保険はさかのぼって納めることができるので、その会社はおかしいです。ご希望ならその会社を調査しますが?ただし、必ずさかのぼって納めさせられるとは限りません」と言い、私は調査を依頼しました。
結果、調査で証拠をつかむことはできなかったようで、結局、働き出した最初の1月は会社から厚生年金と健康保険が払われることはありませんでした。
そこで相談なのですが、その1月分の、国民年金の請求は来たので払ったのですが、国民健康保険のほうは請求が来なかったので、未加入のままです。未加入期間の保険料を払わなくてはと思っていたのですが、平日は仕事のため市役所に行くことができず、何より本来は会社が健康保険を労働者(私)と折半して払うべきだったこと、そしてすでに2月になり健康保険加入状態になっていたことや仕事の忙しさもあり、どうすればよいか迷いながら月日だけが過ぎてしまいました。
今はその派遣をやめ、別の会社で勤務しています。この1年前(あと2ヶ月で2年前・・)の国保未加入分の保険料は払ったほうがよいのでしょうか?それとも再び派遣会社と交渉して払わせた方がよいのでしょうか?(ちなみに市から請求は一度も来ていません)。また、払った場合は去年の確定申告(今年の2月に行った分)と今年の年末調整は修正等を行わなければならないのでしょうか?
稚拙な文章で分かりにくいとは思いますが、識者のアドバイスをお願いします。文章力がないため長文になってしまい、申し訳ありません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
>届出をしていないのなら『未加入』だったわけで、未加入なのに保険料を払う必要はないかと思います。
退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。
届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。
ですから当然保険料の支払の義務はあります。
回答ありがとうございます。
そうですね、保険料支払いの義務があるのは分かるのですが、
法律的には会社が私を健康保険(社会保険)に入れるべきだったのに、
私が国民健康保険の加入手続きをして保険料を納めなければならない
のだろうか(退職後、土日を挟んですぐ派遣会社の方で勤務して
います)?再び派遣会社と交渉すべきだろうか?というのが
相談点のわけでして…
No.2
- 回答日時:
国保は、自治体に申請して初めて『加入』になりますよね。
届出をしていないのなら『未加入』だったわけで、未加入なのに保険料を払う必要はないかと思います。
もし、未加入でも保険料が発生するとしても、貴方のように未加入期間が1ヶ月の人よりも、何ヶ月も保険料未払いや未加入の人に労力を取られている自治体が、そこまで調べることはあり得ません。
雇用が流動化しているこの時期、派遣社員だった人すべて調べるなんてそれこそ大変ですし。
それでも、良心がとがめるようなら、市役所に相談することです。
電話ででもいいでしょう。
所得からの社会保険料控除ですが、これは、過去の分の支払いでも、支払った年に対する控除になりますので、今年の年末調整に適応されます。
補足ですが、派遣等の非正規雇用の場合は、契約日=社会保険開始日とは、必ずしもなりません。
事務系派遣はまだしも、肉体系派遣は、1ヶ月も持たずにいきなりやめる場合も多く、派遣会社によっては、翌月1日からとか、翌々月からとか決めている場合もあります。
ただし、雇用者からの申請があれば速やかに保険加入をしなければ、違法になります。
社会保険事務所よりも労働基準局に行った方が悪質な会社によりダメージを与えられますよ。
回答ありがとうございます。
>国保は、自治体に申請して初めて『加入』になりますよね。
届出をしていないのなら『未加入』だったわけで、未加入なのに保険料を払う必要はないかと思います。
社会保険事務所の人に、「国民は常に、会社と保険料を折半して入る健康保険か、国保に入っていることになっていて、国保は自分で加入手続きをしなくてはいけません。」と言われていたのが引っかかってましたので・・
また、国民健康保険「税」と、「税」の文字がつくので、これは脱税では・・と不安になっていました。
今後折りを見て市役所に相談したいと思います。
>所得からの社会保険料控除ですが、これは、過去の分の支払いでも、支払った年に対する控除になりますので、今年の年末調整に適応されます。
そうなんですね!過去にさかのぼって申告内容を修正・・となると大変そうで頭を抱えていました。
>補足ですが、派遣等の非正規雇用の場合は、契約日=社会保険開始日とは、必ずしもなりません。
事務系派遣はまだしも、肉体系派遣は、1ヶ月も持たずにいきなりやめる場合も多く、派遣会社によっては、翌月1日からとか、翌々月からとか決めている場合もあります。
ただし、雇用者からの申請があれば速やかに保険加入をしなければ、違法になります。
社会保険事務所よりも労働基準局に行った方が悪質な会社によりダメージを与えられますよ。
こちらも、社会保険事務所の方に教えてもらって、勤務日が社会保険の資格取得日となり、その日をもって届出をすることになっている(法律で決まっている。条文も見せてもらいました。)。なので、会社の都合で、その資格取得日を変えることはできないそうです(私がそのことを、口頭や、ネットのそういった内容の回答をプリントアウトしたもので派遣会社の担当者に伝えても、「今後勉強しておく」などといってはぐらかされてしまいました)。現実に、杓子定規にできるわけがない、との意見もあるのかもしれませんが、そのために、結果として会社負担分を労働者に負わせていることにもなる(保険料によって)ので、きっちり対応して欲しいと私は考えます。
もし、またトラブルなどがあったら、労働基準局に相談に言ってみようと思います。
回答していただき、ありがとうございました。
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