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住宅地内の小型分譲マンションに住んでいます。住人の一人が、自室で大手チェーンのフランチャイズにて子供向け英会話教室を開校しようとしており、近々、総会が開かれます。総会には、大手チェーン本社から社員が説明に来るとのこと。管理規約上は「専ら住居にする」とあるし、私は、マンションの平穏が維持できなくなるのでは、と反対なのですが、国交省のガイドラインを参照すると、法的には必ずしも違法でなく、規約違反も追及できないと言われました。住民説得に長けた社員に、総会がまるめこまれそうで心配です。類似のご経験をされた方に、アドバイスなどをいただきたく、宜しくお願いします。(禁止事項に触れぬよう、個社名は出さずに、実態のところをお教えください。)

A 回答 (8件)

でも、そこまで強硬に反対する理由は何でしょうか?


そもそも、あなたの思い描く負の内容が思いすごしかもしれませんよ。実際そういうのができてどうなったかという話もお聞かせすることはできます。

まあ、英語教室の子供やその母親が何人か来るぐらい、たいして治安は悪化しないと思いますけどね。
逆に、規約に反するから、そもそも検討に値しない、どうしてもなら退去要求も含め裁判に持ち込む用意があると脅すのもいいでしょう。

この回答への補足

実際は、思ったほど生徒が集まらず、やってくる生徒は良い子ばかりで、保護者もマナーを守り、全く問題が起きないかもしれません。こちらの方が、可能性は高いのかもしれません。しかし、予想外の盛況で週2日のはずが3日、4日になり、朝から夕方遅くまで人が出入りし、子供たちのいたずらは絶えず、保護者のマナーは悪く、勝手に駐車場に乗り入れ、道で井戸端会議をし、喫煙し、ついには、マンション内で事故が起き、賠償問題になるかもしれません。これは、やってみないとわからないことです。そして、一般のマンション住民にはこうしたリスクはあっても、一切のメリットがないことを、なぜ賛成するのか、ということです。

補足日時:2009/11/16 22:49
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 『法に触れなければなんでもあり!』って国ですから、最終的には強行されれば裁判しかありません。

ガイドラインだって法律じゃないんです。マンションの規約と個人の財産権でどちらが優先されるかですね。ただ、マンションの皆さんがその裁判費用まで管理組合の負担を納得されるかどうか・・・・。会社側だってその辺は“お見通し”なんじゃないでしょうか。

 それより、No2の回答者様の言われるように、開業しようとしている方を、如何に、会社側が言うようには、英会話教室が儲からないかを説明する方が早いでしょうね。思い通り(説明どおり?)には行かずに借り入れだけ残って閉鎖している塾なんて街に溢れていますよ。
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この回答へのお礼

私も、いかに儲からないか、という点には、気づいておらず、なるほど!と思いました。会社側ふくめ相手に対し、マンションとしての儲からせないぞ、との意思が見せられるようにしたいと思います。

お礼日時:2009/11/15 20:41

法律は関係ない。

従うべきはあなたのマンションの管理規約だけです。それでOKならOK.ダメならダメ。ただし、住民の多数決でだめなものもOKにできるので、そこはあなたが音頭を取って、多数派工作するしかないでしょう。ただし、そんなことすればマンションがま二つに割れ、後々しこりが残り、暮らしにくくなる可能性もありますが。

あくまで、最後は多数決です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 多数決で勝てるよう、がんばります!!

お礼日時:2009/11/15 20:39

<管理規約上は「専ら住居にする」とあるし、私は、マンションの平穏が維持できなくなるのでは、と反対なのですが、国交省のガイドラインを参照すると、法的には必ずしも違法でなく、規約違反も追及できないと言われました。


(管理規約上は「専ら住居にする」)とある以上英会話教室はできません。
ガイドラインとは何を言っているのか不明ですが、管理規約が優先です。
規約違反も追及できないなんてことはありません。
ひどい業者ですね。(もし、それが本当なら、総会に諮る必要も無いです)
従って規約を改正しない限り、塾などはできません。
(PCを使った、株トレーディング等は誰も迷惑をかけないのでOKらしいですが)
総会で、塾を開くことでの弊害をいくつもあげて、反対してください。
総会で否決されれば塾を開くことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。総会での否決めざして、がんばります!

お礼日時:2009/11/15 20:37

見目麗しい若い女性が2,3名でお茶やお花の稽古をするくらいなら、目を瞑りますが、営利目的の子供相手では、寛大な私でもダメでしょう。



>国交省のガイドラインを参照すると、法的には必ずしも違法でなく、規約違反も追及できないと言われました。
ガイドラインに違反していても、法的にはなんら拘束力がないので、全く意味不明です。大体営利目的の塾が許されるといったガイドラインがあったかな。
どっちにしても、ガイドラインは基準であるので、規約が優先します。住民の総意、意思が優先です。

こんな事例を許すと、後はなし崩しにどんどん勝手に解釈されて、収拾がつかなくなるのは必定です。

この際、区分所有法を勉強しましょう。図書館や本屋さんに素人向けにわかりやすく解説された本がたくさん置いてあります。1ページから読むと最後までたどりにくいので、関連箇所を拾い読みでもとりあえずは十分かと思います。
その本を社員に見せるだけでも、プレッシャーになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ガイドラインについては、管理会社が言ってきたので、鵜呑みにしていました。この週末、判例なども探して、自分でじっくり調べてみます。

お礼日時:2009/11/13 22:20

あなたのマンションの管理規約はどうなっていますか?


一般に、住居以外の使用を一応禁止しているはずです。
これを変更する場合は、総会決議となり多数決で決ります。

現在の区分所有者のうちどのくらい規約変更の反対者がいるか調べておく必要があります。   もし、不利な状態ならば、総会の席での意見として、「英会話教室が認められるならば、今後他の教室(なんでも)は全て認めるのですね。 また、選挙事務所等を置いてもいいのですね。 ダメというなら、今回とはどう違うのか説明してください」と演説して見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。蟻の一穴、といううヤツで、1つがOKなら、みんなOKになってしまう。そこを強調したいと思います。

お礼日時:2009/11/13 22:18

総会といっても実態は説明会でしょうから、賛成しようが反対しようが


結果は一緒でしょう。

彼らが意を尽くして説明会をする意図は、開校後営業妨害されたくない
ということです。もう一つ加えれば、教室のオーナー住民は事業がうま
くいくかどうかとても心配な状況でしょう。

反対の立場であれば、そういうところを突くのが効果があります。
教室そのものを反対することはできませんが、共有物の利用に関する
制限等は組合の権限です。
・入口や外壁への看板設置は認めない。
・自室窓、ベランダ(これらも共有物)にポスター等貼りだしは景観上
 認めない。
・廊下、掲示板等にポスター等の貼りだしは認めない。
・外部者が原因と思われる事故や共有物の汚損、住民への迷惑行為が
 あった場合には、原因に拠らず、外部者のマンション内立ち入りを
 理事会が定める期間内で禁止する。
などなど。
意地悪しようと思えば、他にもいろいろあります。
オーナーは(この教室はうまくいかないかもしれない)と理解するかも
知れません。

反対のお立場であれば、以上のような作戦が有効です。
(私は個人的には、組合自治の威を借りて個人の生活・生計を制限する
ということには反対の立場ですが)
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この回答へのお礼

具体的なアドバイス、ありがとうございます。たしかに、相手の立場に立って考えてみると、いろいろ見えてきますね! 断固として営業を許さないとの立場を明確に伝えたいと思います。

お礼日時:2009/11/13 22:15

マンションの平穏が維持できなくなるかもしれないとの、ご心配はよくわかります。


 「国交省のガイドラインを参照すると、法的には必ずしも違法でなく、規約違反も追及できない」という内容について、総会の前によく確認しておくことをお勧めします。
 また、英会話教室の運営計画についても、平穏が維持できないレベルなものなのか、説明をよく聞くことも必要です。
 以上を踏まえた上で、反対する理由を理路整然と主張できるものなのか、ご検討ください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。ガイドラインについて、調べて、総会でどう主張していくのか、備えたいと思います。

お礼日時:2009/11/13 07:02

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