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医師の業務について質問します。
医療関係資格のほとんどの法律に「医師の指示の下」という表現があるのですが医師はすべての医療関係資格の業務ができるのでしょうか?
教えてください。
※医療関係資格の法律とは保助看法,臨床検査技師法,RT法,栄養士法,
PTOT法等のことです。

A 回答 (3件)

その通り、できるできないは別として、法律的にはどれもやっていいです。


更に補足すると、看護師は注射の一部、放射線技師はレントゲン撮影が出来ますが、どれも医師の指示なしには行なっていけません。
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見方で回答が変わります。


出来無いことは無いが(違法ではない)業務として認められない場合があります。
例えば、病院に必ず居なければ成らない職種としては、医師・看護師・薬剤師、栄養士(小さな病院は除く)の四つが有ります。
と言うことは、医師でも看護師・薬剤師、栄養士の仕事は出来るが、法的には代わりとしては認められない。
つまり、医師が何百人居ようと、看護師・薬剤師、栄養士が1人も居なければ病院としては認められないと言うことです。
だとすると、医師でも看護師・薬剤師、栄養士の代わりには成らない、
結局、看護師・薬剤師、栄養士の業務は認められないと言うことに成ります。
診療報酬上も例えば医師が理学療法をするのは違法ではないが、
理学療法士が居なければ、理学療法の診療報酬は請求できない。
同様に薬剤師が居なければ、服薬管理料はとれない等、
他職種の業務をやっても良いが、やったと認められないものが多数有ります。
やはり、医療はチームでやるものです。
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医師は通常に医療に関する医療関係資格の業務を行うことが出来ます。

ただし、死体検案認定医資格認定試験等の医師資格の上に必要な資格が求められる要件は除かれます。
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