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旦那の年末調整時に提出する書類の書き方について教えてください。
旦那(会社員)・私(派遣社員)・子供(3歳)
私→去年12月まで扶養範囲内(103万未満)で働き、
今年の4月から派遣事務(今年の見積収入:80万位)(来年収入は103~130万の間)
この場合旦那の「扶養控除」と「配偶者特別控除」の欄に私は書かないのでしょうか???
「扶養控除」は今年は適応するが記入する来年度の所得見積でひっかかるし、「配偶者特別控除」は今年度の所得で私は該当しないし。。
ちなみに私の会社でもちゃんと年末調整の書類は書きました。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「扶養控除等申告書」は会社によって渡される年が違いますね。


「平成21年分」しか渡さないところ、「平成22年分」しか渡さないところ、「平成21年分」「平成22年分」両方渡すところ、いろいろです。

貴方のご主人の会社は「平成22年分」しか渡さない、ということでしょう。
「平成21年分」はすでに去年の今頃、会社に出してあるはずですし、異動があった場合だけ修正して出します。
おそらくそこに貴方を控除対象配偶者として記載してあると思います。

>この場合旦那の「扶養控除」と「配偶者特別控除」の欄に私は書かないのでしょうか???
「平成22年分」には来年のことを見込みで出すので、「扶養控除等申告書」には貴方の氏名は記入しないで出してください。

「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は、「平成21年分」となっているはずです。
なので、その用紙にも貴方の氏名は記入しないで出してください。
来年、記入します。
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この回答へのお礼

やっとわかりました!!!
>「扶養控除等申告書」は会社によって渡される年が違いますね。
>「平成21年分」しか渡さないところ、「平成22年分」しか渡さないところ、「平成21年分」「平成22年分」両方渡すところ、いろいろです。
旦那も私の会社も同じ書類(22年分の扶養控除申告書・21年分配偶者特別控除申告書)を渡されたのでみんなこの2種類を渡されるものだと思って質問し、
回答を読んでいたのでいまいちぴんとこなかったんですが、これで本当にすっきりしました!
ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2009/11/13 23:34

#2です。



>旦那の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄の所得の見積額は「平成22年中の所得見積額」と書かれているんですが、そこに今年の(80-65=)15万を書くのでしょうか?

あなたの来年収入は103~130万の間ですから、ご主人は来年は配偶者控除を受けられないでしょう。ですからご主人の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄にはあなたの名前も所得の見積額も書きません。

そして、万が一、来年の11月頃になって、あなたの収入の見積額が103万円以下と分った場合は、改めて、ご主人の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、あなたの名前と所得の見積額を書きます。

そうすれば年末調整で所得税が還ってきますよ。
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今年の分の書類には、今年の所得で判断して書いてください。

去年も来年の関係ありません。

今回のご質問の状況の場合、今年の書類については、ご主人の「扶養控除」「配偶者特別控除」には、質問者さんの名前は書きません。なぜかと言うと、配偶者控除の対象になるからです。
来年度の所得見積もりは今年は関係ありませんし、今年の所得見積もりは来年は関係ありません。ですから「今年の書類」に、配偶者控除の対象であり、所得見積もりは15万円(80万から給与所得控除65万を差し引いた物)を書いてください。

また来年度は、書かれている収入予定でしたら、「来年度の書類の」所得見積もりに、配偶者特別控除の対象として名前を書いてください。
今の段階では、あくまでも見積もりですので、収入見積もり130万円から給与所得控除(65万?)を差し引いた金額を書いておいてください。来年の秋ころ、もう少し正確な所得見積もりが分かったら、訂正すれば良いことです。
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>この場合旦那の「扶養控除」と「配偶者特別控除」の欄に私は書かないのでしょうか???



◇平成21年の所得について:

あなたの今年の見積収入:80万位・・

ご主人は配偶者控除を受けられます。「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄にはあなたの名前を書き、「「平成21年中の所得の見積額」の欄には(80-65=)15万円と書きましょう。

◇平成22年の所得について:

あなたの来年収入は103~130万の間・・

ご主人は配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられるでしょう。「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記入しないまま提出しましょう。来年の11月頃に「配偶者特別控除」を申告する用紙にあなたの名前を書いて提出しましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。質問なんですが、旦那の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄の所得の見積額は「平成22年中の所得見積額」と書かれているんですが、そこに今年の(80-65=)15万を書くのでしょうか?
ここが一番ひっかかっててわからないので。。

補足日時:2009/11/13 16:24
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>「扶養控除」は今年は適応するが…



どんなに収入が少なくても、「扶養控除」が適用されることはあり得ません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私→去年12月まで…

去年のことは関係ありません。

>今年の4月から派遣事務(今年の見積収入:80万位…

「配偶者控除」が適用されます。

>この場合旦那の「扶養控除」と「配偶者特別控除」の欄に私は書かないの…

はい。

>来年度の所得見積でひっかかるし…

個人の税金は元日から大晦日までの 1年分がひとくくりであって、「年度」(4~3月) ではありません。

いずれにしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、それぞれの年ごとに考えればよいのです。
今年だめだったから来年もだめなどと言うのではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません。書き方がやっぱり悪かったようで。。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いも、税金も1月~12月の所得で決まることもわかってます。(去年のは参考までに書いただけ)
ただ旦那が提出する年末調整の書類の書き方がわからなかったのでお聞きしました。
ようは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の書類の欄に私は書かないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 16:05

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