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 日本語を勉強中の中国人です。弁護士さんの話によると、「頭金」と「手付け金」は違うそうです。その違いは何でしょうか。教えてください。

 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

あ、書いてる途中で正解が出てしまいましたね。


No3様とほぼ同じですが、平易に書いてみましたので、参考までに。

手付金:契約の際、買う側が売る側に支払いますが、性格としては、売買代金ではなく、
買う側が契約を解除する時には没収され、
売る側が契約を解除する時には倍返しという、
契約を解除させないための人質のようなお金です。
もちろん、あとで売買代金に充当されることがほとんどですが。

同じようなもので、契約の前に買う側が売る側に支払う「申込金」がありますが、
こちらは契約の前段階なので、手付金と違って、契約に至らなければ全額返還されます。

頭金:売買代金の一部です。
言葉としては、代金のうち、最初に支払うお金という意味ですが、
実質は、ローンや分割でない、現金で支払う部分という意味でよく使われています。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。わかりやすく書いていただき大変助かりました。とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 22:07

一般的にはほぼ同じ意味(契約証拠金、申込金)で使われていると考えてもらっていいと思います。



しかし不動産取引などでは意味が違うようですね。手付金とは不動産売買の契約証拠金として取り扱われます。これは、契約時に買主が支払う解約手付金と呼ばれるもので、仮に買主(消費者)が契約を解除するときにはこの手付金を放棄し、売主(不動産業者など)が契約を解除するときはこの手付金の倍額を支払うことになるのです。

これに対して頭金とは、不動産売買などで自己資金の中から支払われる現金のことです。

仮に、
A.物件価格 3000万円(税金・諸費用込み)・・・・A
B.自己資金 1000万円(自分が持っている現金や預金)
 B-1.そのうち購入に充てられる自己資金 800万円
C.住宅ローンなど借入金 2200万円
と考えると、Cが頭金に当たります。

しかしCの頭金全額が解約手付金に相当するわけではありません。一般的に解約手付金の額は物件の20%以内ですから、本事例では3000万円×20%=600万円以内となり、その額は売買契約書に明記されます。

もしこの事例で契約後に消費者が解約するときには解約手付金(600万円以内)を放棄することになりますが、頭金として800万円を支払っていますので、800万円-600万円=200万円が返ってくることになりますね。頭金の一部である解約手付金は戻らないが、差額は返ってくるわけです。

もちろん頭金の額は不動産業者が任意に決められますので、その頭金が解約手付金に相当する600万円を下回る契約もあり得ますが、不動産業者にとっては「消費者が解約しても、少ない頭金と解約手付金との差額を消費者が追加で払ってくれるだろうか」とリスクを背負うことになるので、一般的な取引では存在しないと考えられます。

物件総額>頭金>解約手付金 という図式でいいでしょう。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。法律は難しいですね。これからたくさん勉強しなければなりません。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 22:17

日本語勉強中の中国の方用に易しくはしょっただけ。

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この回答へのお礼

 お気遣いいただきありがとうございます。

お礼日時:2009/11/15 22:12

全くいい加減な回答ばっかだな。



まず頭金というのはそもそも法律用語ではないね。一般には、分割払いの場合に最初に代金の一部を前払いまたは商品と引換えに支払う時にこの最初の支払いを頭金と呼ぶね。前払いだけじゃなくて同時でもいいんだよ。後払いの場合はどうかと言えば、分割払いの各回の支払額とは別に初回だけ特に多いような場合には、これを頭金と呼ぶこともないではないね。頭金というのが基本的に法律用語でない以上、法律的には定義の必要がないから、使う人によって若干違っててもおかしくないんだけど、 前 払 い に 限 ら な い のは間違いないね。
んで、法律的に代金の一部前払いなのは「内金」と言うよ。

手付けというのは、契約を締結した時に買主とかが相手に交付する有価物。金銭の必要はないが、通常は金銭であることがほとんどで、特に手付け金と言うわけだ。ただ、実際には法律的には「内金」に当たるものを「手付け金」と呼んでいることもある。だけど、法律的にはあくまでも手付け金と内金は違う。

手付け金というのは手付け契約という特別な契約に基づいて交付するもので、内金のように代金の一部とはまったく別のもの。代金とは関係がないんだよ。もちろん実際には後で代金に充当することが多いが、あくまでも本体となる契約とは別の契約により交付するものだから本体となる契約の代金とはまったく別のもの。そしてその性質は、証約手付け、違約手付け、解約手付けの3つ。
証約手付けとは、本体となる契約が成立したことの証で、全ての手付けは必ず証約手付けの性質を有する。全ての手付けが必ず証約手付けの性質を有するってんだから、手付け契約が後で本体となる契約に移行するんじゃない。手付け契約の段階で本体となる契約は既に別途成立しているの。
違約手付けとは、契約違反があった場合に違約罰として没収される手付け。違約罰である以上、本当は損害賠償とは別なんだけど、実際には損害賠償の予定と同じことが多い。そうすると、別途、損害賠償請求はしないことが多い。
解約手付けとは、(相手方が)契約の履行に着手する前ならば、手付けを交付した側は手付けを放棄(手付け損)すれば、手付けを受けた側は倍額を返還(手付け倍戻し)すれば、それぞれ無理由で契約を解除できるという解除権を留保するための手付け。この解約手付けである場合に限って初めて解除という話ができるのであって、民法上、手付けは解約手付けと推定されることにはなっているけど、あくまで推定されるだけ。だから実際の契約において解約手付けでないなら手付け損、手付け倍戻しで解除はできない。だから、手付けを交付した場合には手付損、手付け倍戻しで解除できるというのは法律的には間違い。 手 付 け が 解 約 手 付 け の 場 合 に 限 っ て、手付け損、手付け倍戻しで解除できるだけ。もし、解約手付けでない場合に何らかの理由で解除したならば、手付けは当然に不当利得となるから返還しなければならない。また、仮に解約手付けであったとしても例えば手付け損、手付け倍戻し以外の例えば何らかの債務不履行を理由に解除したりすれば手付けは不当利得となるから返還しなければならない(違約手付けとして没収される場合は除く)。だから「解除すると手付けは返ってこない」というのは間違い。返って来るか来ないかはその手付けの性質と解除の理由による。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。難しい日本語ですね。参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 22:02

頭金:購入契約の実行としての代金の一部前払い


手付金:解除条件付購入契約の契約代金。一般的に、購入契約に移行したとき、手付金が購入代金の一部に充てられる。あくまで、購入契約ではないので、解除権を行使できるが、売主は他の買主に契約交渉できないので、その代償として没収。

ってところかな。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 21:57

購入の意志を見せるという意味では両方とも同じですが、契約解除したときに違ってきます。


手付金は契約解除しても戻って来ないお金、頭金は戻ってくる可能性があります。

具体的には土地取引では購入価格の20%ほどを手付金として認めています。
すると1000万円の土地では200万円が手付けになります。

この土地を頭金として500万円用意して、後に購入を止めたとき
手付金200万円は返却されず、残りの300万円が返ってきます。

でも、日本人でも手付金の意味をよく分からずに使っている人は大勢いますよ。
近所の文房具屋で注文すると手付金を払ってねといわれますが、
本人は頭金のつもりで使ってますし。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 21:54

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