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年間103万円以下で働いてる主婦です。昨年(平成20年分)の所得が1002071円で100万円を少し超えてしまい、今年住民税を5300円納めました。先日100万円を超えると控除が受けられると聞き、自分で掛けている個人年金が当てはまるのではないかと・・・。年間108488円支払っています。さかのぼって申告する事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>さかのぼって申告する事は可能でしょうか?


可能です。
いつでも申告はできます。
早く申告すれば、その分早く払った住民税の一部が還付されます。
貴方の場合1000円程度還付されます。

また、貴方の場合、所得税はかかっていないはずなので、税務署への所得税の確定申告ではなく、役所に「住民税の申告」をすればいいです。
持ち物は源泉徴収票、年金の控除証明書、印鑑、通帳です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。知らない事が多く日々勉強です。役所に行ってきます。

お礼日時:2009/11/16 10:27

>さかのぼって申告する事は可能でしょうか…



それは、期限後申告です。
いつでもどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>自分で掛けている個人年金が当てはまるのでは…

「生命保険料控除」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>所得が1002071円で100万円を少し超えてしまい…

「所得」でなしに「収入」ですね。
税の話をするとき、所得と収入とは意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

収入で 103万以下なので、所得税の「確定申告」はしても余り意味ありません。
市役所に「市県民税の申告」をするほうがよいでしょう。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 11:42

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