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国民健康保険料について。「納付額は昨年度の収入によって決められる」とききました。昨年3月まで仕事をしていたので、今年4月からの保険料は1ヶ月とても高かったです。(雇用保険受給期間は夫の扶養に入れずに、保険料を払っていました。)
現在は夫の扶養に入っているので、保険料は納めていませんが、来年の4月からまた公務員に復職します。その場合、お給料から天引きされる健康保険料は、同僚よりも安く済むのでしょうか。

また、住民税も所得によって、納税額が変わると思うのですが、保険料と同じでしょうか。

無知で申し訳ありません。詳しい方、おしえてください。

A 回答 (1件)

>昨年3月まで仕事をしていたので、今年4月からの保険料は1ヶ月とても高かったです。



昨年は3月までと言うことは3ヶ月しか働いてないということですね、ということは働いたのが3ヶ月とすれば今年4月からの国民保険料はそんなに高くはならないでしょう?
それとも質問文のどこかが間違っているのですか?

>現在は夫の扶養に入っているので、保険料は納めていませんが、来年の4月からまた公務員に復職します。その場合、お給料から天引きされる健康保険料は、同僚よりも安く済むのでしょうか。

公務員だと共済組合に加入するはずですが。
どうして国民健康保険と関係があるのですか?
やはり質問文のどこかが間違っているのですか?

>また、住民税も所得によって、納税額が変わると思うのですが、保険料と同じでしょうか。

同じとは何が同じだというのですか?
単に納税額が変わるということなら同じですが、計算方法は国民健康保険と住民税はまったく別のものですから別ですが。

この回答への補足

説明がはっきり分かりにくくなってしまって申し訳ありませんでした。
昨年は1月から3月までではなくて、昨年度という意味でした。
公務員は、共済保険に入るのですね。
馬鹿な質問して申し訳ありませんでした。

補足日時:2009/11/17 21:46
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