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土地を賃貸しています。
賃借人が店舗経営するので貸しています。
賃借人が、賃貸人の承諾を得ずに、自動販売機を設置しました。
これって違法では、ないのですか?
違法だとしたら、違約金とか取れるのでしょうか?
具体的に、正当に罰則を与えたいと思います。
どなたか専門家の方などおりましたらご教授願います。

A 回答 (1件)

どのような契約を交わしていたかでしょうね。



目的をきっちりと指定し、目的外の使用がなされた時の罰則規定などがあれば、契約違反になるでしょう。違約金の定めがあればその金額になりますし、定めがなければ実際の損害額を計算して請求できます。

しかし、特にそのような定めがなければ、罰則を与えるのは難しいでしょう。

特に、「店舗経営」となっており、「商用として」利用されるのを前提にしているようですので、自動販売機の設置が「目的外」と言えるかとなると、難しいと思います。

契約書を見直して、何か問題と出来そうな文面があるか調べてみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。早速見直しています。

お礼日時:2009/11/20 01:12

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