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私は去年、現在の会社に入社しました。
入社時に給料は年俸制でそれを16分割し、12ヶ月分の給料、残り4ヶ月分を春夏のボーナスとして2ヶ月分。
2年間は現在の給料を最低賃金として保証すると言われました。

ですが、春のボーナスは約0.5ヶ月、冬は1ヶ月しかもらえませんでした。
これって法的に問題無い事なのでしょうか?
私は我慢するしかないんでしょうか?

A 回答 (5件)

再度登場です。


判らないのは、契約がどういう形でされているか、ということです。
年間いくら、という契約内容で、その方法として12ヵ月ぶんとボーナス、というふうに分けていて、その方法が問題あるのか、
あるいは、年間いくらという契約自体がいいかげんになるのが問題なのか。
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ハローワーク職員です。


賃金の関係はハローワークの管轄ではありませんが、求人受理の窓口に以前おりました時に、まさにこういうトラブルをお持ちの従業員さんが乗り込んでこられたことがありましたので、「専門家」もどきで割り込ませていただきます。

まず再確認していただきたいのですが、入社時の賃金規定、年俸額が変わる契約はされていませんね?
しつこいようですが、契約書が変わっていては、従業員サイドがいくらどう言ってもそこでお話が終わってしまいます。


年俸制とは、あくまでも1年間の賃金を決めるわけですので、賞与分のみを見ても法的問題の有無は決められません。
求人を受けておりましたら、等分しない事業所もありましたし、何月から何月は忙しくて残業代が多いから基本の支給は別の月にまわす、と言ったところもありました。
いったいいつどのくらいの支給があるのか、はっきり確認されることをお勧めします。
それと、私も「賞与」と書いてしまいましたが、法的に「賞与」を賃金に含める場合と含めない場合があり、ご自分の年俸が下がっていないこと、何月何日にどれだけの支給があるのかというスケジュールなどを、もう1度確認なさった方が安心かと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>入社時の賃金規定、年俸額が変わる契約はされていませんね

今、支給されている金額が最低賃金だと言われました。

「賞与」の件ですが、入社時の話では、年報の一部をボーナスという形で支給するという話でした。
入社時の話では例えば、年報を320万とすると、それを16分割し、
月々20万でボーナスという形で春夏それぞれ40万づつという事です。
私の場合、春に0.5ヶ月、夏に1.0ヶ月しかもらっていないのでこれでは年報は320万ではなく、270万という事になります。
この場合、会社にはなんの問題も無いのでしょうか?
こういう相談って無料でしてもらえる所はないんでしょうか?

補足日時:2001/03/22 13:15
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>2年間は現在の給料を最低賃金として保証すると言われました。



「言われました。」ですか? 契約書は交わしておられないのでしょうか?
交わしていると仮定して、ボーナス分として4ヶ月分の位置付けは(業績によって、CUTがありえるのか?)どうなっているのでしょう?

きちんと取り決めをしていれば、我慢する必要はないはずです。
曖昧な取り決めなら、契約にサインをしたがわも責任はあるのでしょう。
もう一度契約書をきちんと見直してみては如何ですか?
それによっては会社にきちんと申し入れをしても良いと思いますが...。
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 そもそも、「年俸制」というのは、契約(プロ野球選手など)なのだから、契約書みたいなものが存在するのではないですか?


 一般の給与ならば、給与体系がありますが、年俸制で口約束ということはないでしょう。その契約内容が、年間いくら(某野球選手みたいな出来高払い契約でなければ)と決めてあれば、その金額を請求できるはずです。
 だいたい、年俸制でボーナスというのもおかしいですが、16分割ということで、年間契約しているのであれば、少なかった分はどこかで埋め合わせできるのではないですか?

 いざとなれば、労働組合が「相談日」をつくっていたりしますから、相談してはどうですか?
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ボーナスというのは、会社の業績によって支給されるものですから、


この不況の中、ボーナスを貰えない人はたくさんいます。
もらえるだけでも、いいのではないでしょうか?

この回答への補足

ここでいうボーナスは、年棒の一部です。

補足日時:2001/03/22 00:53
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