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会社法上の監査報告後に開催される決算取締役会(株主総会招集決定)より前の日に決算発表・決算短信開示する会社においては、短信の最後の役員の異動については、後日開示と記載しておいて、決算取締役会で株主総会の議題として役員選任を決議したのに合わせてこの決算取締役会開催日の日付で決算短信の一部追加(役員異動)のお知らせで役員異動を開示しています。つまり、監査報告後の決算確定定関係が終わった後の決算取締役会で総会の議題を決定するのであるから、この時点で役員異動について開示しているのだと思います。そこで疑問なのですが、この決算取締役会で総会の議題としての剰余金の配当も決議しますから、配当についても同様に決算取締役会開催日の日付で開示をしないのはなぜなのでしょう(配当は、決算発表の短信に記載していますね。決算発表だから、そのときに配当を開示しないのは決算発表の趣旨に反するのでしょうか。ただ、それなら、先ほどの役員異動も決算発表のときに開示したらいいのにとも思えますよね。決算発表のときに配当を発表して倍でも、決算取締役会においては剰余金の配当の議題についても決議しているわけですよね。配当と役員の異動の取り扱いが同一でないですよね。どう考えたらいいのか教えてください。)

A 回答 (1件)

投資家が何をより重視するか、を考慮しているための差異ではないでしょうか。

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