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いろいろな質問方法があって 自分はどうなのか?と
調べてみましたが分からなかったので質問させていただきます。

京都在住、年収は330万程度、
会社から社会保険に加入していています。
2009年度の医療費の合計が毎月コンタクトレンズなどもあり、
細々した領収書を合算するとがあります。
5万円~10万円までになります。
(毎月病院・薬局で診察・薬を処方してもらっています)
特に入院・検査はありません。
調べてみると1ヶ月の医療費が所得に応じて○○円ならとありますが、
年間では見てもらえないでしょうか?
また、対象ではない金額かもしれませんが、教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険の方についている高額療養費の制度と、確定申告の医療費控除のことを混同されているように思います。

両方それぞれの違いを調べてみてください。

健康保険の高額療養費は、月単位の医療費の合算額が一定額以上になった場合に保険金が支払われるものです。「一定額」がいくらなのかなど、詳細は会社の健保組合に確認されることをおすすめします。
若干違うとは思いますが、以下のようなサイトも参考になると思います。
http://kogaku.umin.jp/direction.html
いずれにしても、単純に合算できるものではないです。そう簡単に誰もが受給できるものでは、もともとないです。

確定申告の医療費控除は、年間の医療費が(質問者さんの所得では)10万円以上になった場合、所得税の計算のための金額から控除して計算できる、というものです。直接いくらかのお金が支給されるようなものではありません。
なお、コンタクトレンズ購入費は、医師の処方箋によるものだとしても、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は医療費控除の医療費控除の対象外となるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全く分からず質問していました。教えてくださって
本当にありがとうございます。
確定申告でできる医療費控除について調べてみようと思います。

お礼日時:2009/11/18 14:37

コンタクトレンズは医療費には含まれません。


その上でかきますよ

>1ヶ月の医療費が所得に応じて○○円なら
高額療養費で説明しますと 年収からだとおそらく 80100円以上かかった月があるかどうか? です。それが年間に3回あると4回目には44400円に上限は下がる云々 そして上限より金額がかかっていれば差額は戻ってくるというもの。
ただし同じ科でおなじ病気の治療に関してかかった費用の合算という条件付です。
コンタクトだけで毎月¥80100以上になっていますでしょうか?
(その前に医療費じゃないのでこの制度は使えないないのだけど)

>年間では見てもらえないでしょうか?
それは 医療費控除 になりますね
医療費に関しての確定申告みたいな…アレです。
これもコンタクトレンズや眼鏡は対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
コンタクトレンズは医療費ならないんですね。
高額療養費と医療費についてとても良く分かりました。
医療費控除について調べてみようと思います。

お礼日時:2009/11/18 14:35

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