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売掛債権の回収方法(分割)について、既に家裁で和解が決定した件に対して、債権者がそれを守らず最近返済がありません。連絡をしても常に留守電(携帯電話)で話すこともできません。債権者は遠方の為、自宅に行くことも出来ない為内容証明を送ったところ受け取りの確認はとれました。これから先はどのような対応をしていくのがベストなのでしょうか?詳しい方、お教え下さい。

A 回答 (2件)

相手の財産は、どんなものがあるか調べます。


例えば、動産、不動産、債権(銀行預金や株券等々)などです。
財産を見つけたならば、その財産から強制的に回収しますが、その手続きは、財産によって変わります。
大別して、執行官に申し立てる場合と裁判所の執行部に申し立てる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/11/19 23:41

>家裁で和解



簡裁で和解ではありませんか?

>債権者
債務者ではありませんか?


後は強制執行するだけです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/11/19 23:43

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