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急に総務の仕事をまかされてしまい、だれにも聞ける人がいなく給与計算の所得税の計算でこまっています。

履歴書に
・扶養家族1人・配偶者有り・配偶者の扶養義務なし(既婚者妻側)
共働きで息子さんがいっらしゃって旦那さんの扶養になっていたとしても
源泉徴収額表の見る欄は、甲の扶養1人のところでよいのでしょうか?

・扶養家族3人・配偶者有り・配偶者の扶養義務なし(既婚者)
の場合税額表の扶養人数は何人なりますか?

初歩的な質問で申し訳有りませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉徴収税額票


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

源泉徴収など
http://internet-kaikei.com/nentyo/choshuhyo.html

国税庁HM
http://www.nta.go.jp/

・扶養家族1人・配偶者有り・配偶者の扶養義務なし(既婚者妻側)
共働きで息子さんがいっらしゃって旦那さんの扶養になっていたとしても
源泉徴収額表の見る欄は、甲の扶養1人のところでよいのでしょうか?
『扶養者は1人です』ですが確認とって下さい。本当に奥さんを配偶者控除にしなくていいのかと。

・扶養家族3人・配偶者有り・配偶者の扶養義務なし(既婚者)
の場合税額表の扶養人数は何人なりますか?
『この方も3人ですが奥さんのことは確認です。』
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/12/04 16:10

源泉徴収税額表の扶養親族等の数を知るとき、履歴書を見るのではなくて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見てください。



 ・妻または夫は控除対象配偶者であるか(その年の所得の見積額が38  万円以下などの条件にあてはまるか)
 ・扶養親族
 ・障害者等

 そこに記載された事項を確認して扶養親族等の数を見てください

途中から担当になられたということであれば、その書類は会社に保管してあるはずです。もし受給者からの提出がないのであれば、建前は配偶者控除などを受けることが出来ず、税額表の「乙欄」で計算することになります。
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 16:08

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