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就業規則の作成、届出は社労士でなくても、行政書士でも業として行えるのですか?

もし、行えるなら、社労士と競業業務となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私が見る限り、就業規則の作成は、社労士の独占業務だと思います。



ただ、就業規則のすべてを労働社会保険関係所法令に基づいて行政機関、労働基準監督署等に提出する書類ではなく、一定規模に満たない法人の就業規則は提出義務がありませんからね。
このような解釈の元、提出のために作成されるのでなければ、グレーゾーンなのかもしれません。ただ、目的が違っても提出する場合の代理人などには、もちろんなれないでしょうね。

就業規則は労働基準法だけでなく、各種法令を考えて作成しなければなりません。理解している人であれば、行政書士に依頼しないでしょうね。

行政書士で就業規則の作成を行っている人がいるかどうかはわかりませんが、法人設立業務の一環として、外注先となる社会保険労務士などへ依頼しているのかもしれませんね。

行政書士の業務内の専門性を高めることをせずに、他士業の業務を行おうとする人も多いです。問題にならないと言う理由で越権していることも多いですね。
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>就業規則の作成、届出は行政書士でも業として行えるのですか?



やってる人がいるから、問題ないんでしょう。
http://www2.atpages.jp/skunou/

というか事業主自身で届けだしてるとこも多いですけどね。
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