プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在パートで勤めておりまして、夫の会社の扶養手当内と社会保険の扶養内で収まるように、130万以内になるように働いております。
いまのところ今年の1月から11月までの会社からの総支払金額は120万円弱で、12月の給与を足しても130万円以内なので130万円の社会保険と夫の扶養手当内の見積をしています。

私の仕事はパートですが、賞与が多少出るので130万円を超えるかどうか今のところ微妙な感じです。
会社の業績で賞与額が変わるので年末調整の書類提出時には賞与がいくら出るか、もしくは出ないかがハッキリわからないのですが、夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても大丈夫なのでしょうか?

もし、私の賞与が多く130万円を超えた場合、申告漏れのような感じで私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか?

もし130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するのでしょうか?
それとも所得の何万円か程度のズレは見逃されるものなのでしょうか?
賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか?

わかりずらい説明で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても大丈夫なのでしょうか?


大丈夫です。
できるだけ正確な金額のほうがいいですが、確定できなければしかたありません。
ご主人の会社で「再年末調整」というのを来年初めにやるようなら、そこで確定した金額を申告しなおすこともできますし、最悪、確定申告すれば何の問題もありません。
なお、確定申告のとき税金を追加で納めるより還付してもらったほうが気分的にはいいので、今多めに申告しておいたほうがいいと思いますよ。

>私の賞与が多く130万円を超えた場合、申告漏れのような感じで私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか?
金額によってはそうなります。
もしくは、税務署から直接行くこともあります。

なお、配偶者特別控除は貴方の収入の5万円きざみで控除額が変わるので、120万円ちょっとで申告し125万円を超えれば、控除額は変わりますので確定申告が必要になります。

>もし130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するのでしょうか?
ご主人が確定申告をします。
貴方は確定申告の必要はありません。

>それとも所得の何万円か程度のズレは見逃されるものなのでしょうか?
それはあるでしょう。
税務署も膨大な量の申告を処理しなければいけませんから。
ただ、税金は正しく申告し納めるものです。
ばればければいいというものではないと思いますが…。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

>賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか?
そうですね。
私の妻の会社の同僚でもそういう人いたようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもわかりやすい説明、回答でとても助かりました。
ちょうど、微妙な線でしたので多めに申告しようと思います。

お礼日時:2009/11/24 17:32

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

こう言っては申し訳ありませんが、質問者の方は完全に「税金の扶養」・「健康保険の扶養」・「会社の扶養手当」をごっちゃにしています、別々に考えましょう。

>夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても大丈夫なのでしょうか?

それはまずいでしょう。
その金額によって夫の控除額が変わりますから、確定した金額が必要です。
ただ現実問題として書類の提出段階では確定金額はわからないですよね、ですから夫に会社の担当者に「妻が配偶者特別控除の対象だが確定金額は今の段階ではわからないがどうしたら良いのか」と聞いてもらえばよいのです。
恐らく担当者はそれなら空欄のままでよいとか、あるいは一応見込みの金額でも良いから書いてくれとか言うでしょう、そしていずれにせよ確定金額がわかったらすぐ知らせて欲しいということになると思います。
ですから質問者の方は自分のパート先から源泉徴収票をもらったらすぐに夫を通じて担当者に確定した金額を知らせる(源泉徴収票のコピーを渡すと言う手もある)、あるいは源泉徴収の作成に時間がかかるなら計算が終了して金額が確定した段階で金額だけでも教えてもらってそれを夫を通じて担当者に知らせる。
とすれば夫の会社にも迷惑が掛からないはずです。

>もし、私の賞与が多く130万円を超えた場合、申告漏れのような感じで私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか?

そういう可能性はあるでしょうね。

>もし130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するのでしょうか?

だから前述のように処理すれば良いのではないですか。

>それとも所得の何万円か程度のズレは見逃されるものなのでしょうか?

そういうことはないと思いますが。

>賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか?

これは健康保険の話ですね、ですから今までの税金の扶養の話とは別の話です。
またこれは前述のように必ずしも合計で130万と言うことではありませんし、賞与のような一時金は含まれません、あくまでも給与の額です。

それから会社の扶養手当ですがこれも基本的には別物です、ただ質問者の方の夫の会社では健康保険の扶養を会社の規則として定めていると言うことです。
ですから健康保険の扶養になれれば、扶養手当ももらえるはずです。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
私の書き方、説明がわかりずらかったようですが、
健康保険や税金との区別はしっかりと理解してあります。
途中イライラされたような文面がありましたが申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/11/24 17:35

>税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか?



はい。配偶者特別控除の関係で、会社に通知が行くでしょう。税務署よりも、市役所から通知が行く可能性が高いです。


>賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか?

はい。

130万円を少し超えるだけで、
(1)ご主人の会社の扶養手当がなくなり、その上
(2)自分で国民健康保険を払わなくてはならない。さらに、
(3)自分で国民年金保険料も払わなくてはならない。
これは大変です。

その賞与を、ことし払わないで、退職時の退職金として払うように勤務先に頼んでみてはどうですか。

どうしてもだめなら、賞与を辞退するほかありません。賞与が支給されてから辞退するのは手遅れです。今のうちに辞退しましょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明でたすかりました。
会社には賞与を辞退したいと思います。そして退職金にできないか
ダメもとで頼んでみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 17:36

>年末調整の配偶者控除の…



「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても…

夫の所得税額に影響が出なければ、それでよいです。
提出した後大晦日までの実績が大きく異なれば、夫は 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらうか、夫が自分で確定申告をしなければなりません。

>もし、私の賞与が多く130万円を超えた場合…

120万 (= 所得 55万) と言うことは、120~125万円未満であれば、夫の所得税額は変わりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
130万ではもちろんだめです。

>私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知…

再年末調整も確定申告もしなければ、そうなります。
そのときは、本来納めるべき税金の他、年 14.6% と言うサラ金顔負けの利息と、「過少申告加算税」などのペナルティがついてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するの…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の税金に関する手続で妻の税金手続まで完了するわけではありません。
あなたに、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ら一つも該当するものがなければ、130万ではなく、103万円を超えた段階から、確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ただし、パートの会社で年末調整をしてくれる場合は、確定申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考にしたいと思います。

お礼日時:2009/11/24 17:37

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