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磁気ネックレスや、通販で売ってる健康器具などの紹介で「これは医療器具としても認められています」などと言っていますが、医療器具というのはどういう物なのでしょうか?

「医学的な効果がある」という事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 「薬事法」(↓)の「第一章 総 則」の「第二条4」に次の様にあります。



 この法律で「医療用具」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械であつて、政令で定めるものをいう。

 簡単に言うと,「医療器具」は人や動物の病気の診断,治療,予防に使う事を目的とする器具。あるいは,人や動物の身体に影響を及ぼす事を目的とする器具。このいずれかで,政令で定められている物です。

 例えば,お書きの磁気ネックレスですが,磁気による血行促進や肩凝り解消を目的としたものであれば,医療器具に該当します。が,見掛けは同じでも,単にネックレスが磁気を持っているだけの場合は,医療器具にはなりません。

 いかがでしょうか。

参考URL:http://ss5.inet-osaka.or.jp/~keiji001/YAKUJI_HO. …
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この回答へのお礼

なるほど。よく分かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/21 10:43

厚生労働省の承認を受けたものではないでしょうか?


もっとも、効果の判定よりも身体への安全性を重視して認可を出しているのだと思われますが。
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この回答へのお礼

参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/21 10:45

下のページに区別など書いてあります。


>「医学的な効果がある」というより、良くも悪くも「体に影響がある」ことがわかっているもの・・じゃないでしょうか。

参考URL:http://health.yahoo.co.jp/topics_f/20020951.html
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この回答へのお礼

わかりやすいページですね。
いろいろ参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/21 10:45

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