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こんにちは。私は障がい者の方の施設に勤務してます。よく障害年金のことをきかれますが、わからないことが多くいつも苦労してます。実は前回質問時(09/10/21 質問番号:5384477)とてもよく教えて頂ました。今回も同じ方の件で40代の会社員男性方(初診は厚生年金で納付要件問題なし)が、脳梗塞後、身体障害者手帳の申請用の診断書のコピーをご家族が見せてくれました。内容は『病名:右片麻痺。現症:右上肢は、肩関節を下垂位より前方および側方に自動的に30度以上挙げることができず、かつ肘関節以下の機能を全廃している。右下肢も著明な障害を認め、30分以上起立不能。杖、装具にて歩行は約100m。握力右0、左33kg、重度の失語症』と専門的に書いてあります。身障手帳は2級くらいになると主治医にいわたそうです。まだ申請はできませんが、障害年金は1級くらいになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金における「肢体の機能の障害」の認定は、


原則として、まず、上肢、下肢、体幹・脊柱ごとに示された
国民年金・厚生年金保険障害認定基準による認定要領に基づいて
行なわれます。
基本的な考え方は http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5384477.html
お示ししたものに準じます。

しかしながら、脳梗塞・脳卒中後の脳の器質障害や、
脊髄損傷などによる脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、
進行性筋ジストロフィーなどの多発性障害の場合には、
関節個々の機能による認定は行ないません。
関節可動域、筋力、日常生活動作などの身体機能を総合的に見ます。

したがって、ご質問に書かれている内容だけで
障害年金の障害等級を推定することは困難ですし、
「何級になると思われる」と言ってしまうことも不適切だと考えます。
少なくとも、上肢・下肢ともに日常生活動作の状況が
もう少し詳細にわからないと、何とも申し上げられません。

さらに、失語症が伴っている場合は、
障害年金における「聴覚・言語機能の障害」の認定も別に考え、
「肢体の機能の障害」と「併合」して「総合等級」を考えるので、
そのようなことも考えてゆかなければなりません。
単純に「障害年金2級になるだろう」などとは言えないのです。
(※ 併合の場合、一般には、より上位の級になります。)

日常生活動作の例
・手指
 つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ など
・上肢
 さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする、上衣の着脱 など
・下肢
 立ち上がる、歩く、片脚で立つ、しゃがむ、階段の昇り降り など
 
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この回答へのお礼

やはり、障害年金用診断書の「日常生活動作の例」のような、詳細な状態がわからないと、判断はできないのですね。さらに「聴覚・言語機能の障害」のほうも必要なのですね。よくわかりました。あらためて障害年金の難しさがわかりました。前回に引き続き、本当にありがとうございました。行政に相談に行っても説明がなく、まったく理解できませんでした。いつもながら丁寧なご回答に心より感謝いたします。

お礼日時:2009/11/23 22:35

http://www.shougaiv.com/toukyu3.html
これによると、傷害年金も2級相当ですね。
1級は両上肢または両下肢に障害がないとダメみたいです。
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この回答へのお礼

確かに正確に何級とは判断できないということがよくわかりました。少なくとも「両上肢または両下肢に障害」ではありませんので、1級は無理なようですね。それだけでもとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/23 22:40

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