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相続人は子4人です。不動産の分割に争いがあり、裁判にもちこんだ結果、競売による分割と決まりました。
そこで競売申立について質問です。
(1)競売申立は不動産名義が被相続人のままでも出来ますか?
(2)名義変更してからでないと出来ない場合、移転登記に応じない者が出そうです。この場合どうしたら良いか、何か方法はありますか?
(3)競売申立は4人のうち1人ででもできますか?それとも4人連名で申し立てるのでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>、「代位登記」とは登記に応じない者に代わって、他の相続人が登記できると解釈してよろしいのですか



そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/25 22:33

あなたの法定相続分で相続の代位登記します。


登記後の謄本に基づいて強制競売の申立をします。
申立は権利者であれば単独でできます。 

http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/ky …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ありませんが、「代位登記」とは登記に応じない者に代わって、他の相続人が登記できると解釈してよろしいのですか?
その手続きは「判決書」があれば出来るということでしょうか?

補足日時:2009/11/23 13:02
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