
こんにちわ教えてください。
痴呆で、正常な判断が自分でできない祖母の預金を、
相続権のある息子および娘の総意の元で
祖母の全ての孫へ均等に生前分与として贈与した場合。
祖母の死後、通常であれば被相続人となる
息子・娘全員が同意していても、
やはり祖母本人の意思で行われたわけではない
財産分与であるため、違法になるのでしょうか。
(祖母の実印を息子・娘が使ったことになる?)
ちなみに、祖母は禁治産者として届け出を出されていない状態で、
孫への生前分与は課税などの法的な問題はきちんと
クリアしているとします。
先日、友人の体験談を聞いていて、あれ、それっていいの???と
ふと気になったので。。。
祖母の死後の遺産分配ではなく、
生前分与だと多少の税金額も違うのでしょうか。
お詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、相続権のある子供たちが全員の合意で、自分たちの代をとばして孫たちに祖母からの生前贈与として、財産分けしてしまうというパターンです。
孫に分けるので幾分罪悪感が薄れると言うことがあります。
相続税対策と言う側面もあるのかも知れません。
税的にクリアするというのは、贈与税の非課税範囲の金額の分配、または課税分の申告納税をするということです。
そのまえに贈与は、あげるもらうの双方合意が前提ですので、祖母にこの意思判断はできていません。
まず、祖母名義の預金の引き出しを誰かが代理で行うと言う行為・・・銀行が代理人届けを認めている場合は表面上の問題にはされないでしょう。
通常ならば祖母の面倒を見るための費用の範囲でということです。
つぎに子の1人が成年後見人になっても祖母の「財産管理」の見地から、今回の処理は利益相反行為にあたることになります。
後見人が自分または次の世代の利益となる事のために、後見する祖母の財産を処分すると言うことだからです。
後見人は財産目録を作成し、祖母の生活や療養看護、財産管理のために必要な金額の予定を決める義務があり、1年ごとに家庭裁判所に後見事務報告する必要があります。
最後まで面倒をしっかりみてあげ、看取ってあげた上で葬儀もして、あとあとの仏事もできるぐらいは祖母の財産は残してあげるのが常識でしょう。
孫が最後まで介護するとは思えませんので。
ご返事ありがとうございます。
あー、なるほど、そうですね。友人宅は資産家だったので、おそらく相続税対策の観点だと思います。
祖母は長らく入院していたようで、その入院費は息子が代表で祖母の口座から引き出していた?ようです(さすがにそこまで詳しく聞いていませんが)
自営業のご家庭で、大手の会計事務所さんがついているそうですから、それなりにきちんとした対応をしていたとは思いますが。。。だからこそ逆に、会計士さんがついているにも関わらず、そんなことができるのかな?と思いまして。
話を聞いた限りでは、病院からもう年内持たないだろう、と言われたそうなので、孫たちに生前分与がされたようです。多分、入院費として残されていた預金が沢山あったんでしょうね。
No.6
- 回答日時:
祖母本人の意思で行なわれていない
→ 金を取り上げただけ
これは問題。相続は死んだときに発生するので 生きているときに行なうのは泥棒。返せといわれたら返さなければならないし 本人の為に使うお金です。
贈与自体は以前より話していた事だが 分配は均等ではない予定だった
→これは総意で合意していればOKです。
この回答への補足
この場をお借りして、改めて皆様にお礼申し上げます。
私のふとした疑問にこんなに沢山の方が丁寧にお答えください、本当にありがとうございます。
また、説明不足も多々あり、申し訳ありませんでした。祖母は、もう長くない、ということで生前贈与をしたみたいです。長らく寝たきりで、もう家族の顔を見てもわからないほど痴呆が進んでいたようですが、息子達はマメにお見舞いとかしていたみたいですので、皆様が心配してくださったほど、悪質な状況ではなかったみたいです。(先日、祖母は亡くなったそうですが、息子の意向で、病院から直性葬儀場へ搬送するのは祖母が可哀相だからと、いったん自宅へ戻されて、自宅から送り出したと友人(つまり孫)が言っていました。)
皆様のご返事を拝見して、本当に世の中にはいろんなことがあって、法律も複雑なんだなとつくづく思いました。勉強になりました。本当にありがとうございました。
ご返事ありがとうございました。
>贈与自体は以前より・・・・
?? ごめんなさい、読み間違えでしょうか?
「総意で合意」というのが重要なんでしょうね。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
違法であるが、違法行為という人がいない状態。
祖父が死亡後、全員が同意すれば、追認という形で、確定します。
だれか、後日違法と言った場合も、ただちに返却しなければならないわけでない。
返還請求は、祖母(本人)か成年後見人がしなければ、効力が発生しない。
ご返事ありがとうございました。
そうか、追認という手続きがありましたね。忘れていました。。。。
(昔宅建で民法を一瞬かじった程度でしたが、そういえば習っていました^^;)
法律って複雑ですね。
No.3
- 回答日時:
これ 最近すごく増えてる問題なのですよ。
法律論で言うと法律的には整っているのですが、実際は問題だらけです。
痴呆といっても証明できますか、認知症でもあるときは正常判断できるときもあるし、ある問題には正常であるとか・・難しいんです
その辺の証明が裁判になると出来ないので、結局やったもの勝ち、とか法的に正規の手続きなら仕方ないのです。
判断能力の衰えた親などの財産を子供たちが勝手に分配などする事はよくありますが、本来なら虐待に当たるのですがよくあります
今後ますます増えていくので何とかしなければいけないでしょうね
極端な場合、判断能力の衰えた親の名前で借金をするとか訴訟を起こす
などもあるのです。
昔と違い親の面倒を親身に見ないし逆にすきあれば財産を狙う。
悲しい時代ですね。
実際問題家族や近親者は親の意思と異なることはわかっているけど書類さえ整っていれば証明することが難しいので通ってしまうのです
ご返事ありがとうございました。
すみません、説明不足でしたが、祖母はもう、親族の誰が見舞ってもわからないほど痴呆が進んでいたようで、何年も病院で寝たきりだったそうです。容体が悪くなって、もう年内持たないかも、ということで、今回の措置に踏み切ったようです。
でも、自分や、自分の親のことを考えると、元気なうちにきちんと色んなことを整理しておくべきだなと、私も改めて痛感しました。
痴呆の親の名前で借金するなんて。。。びっくりです。ちょっとそれは酷すぎますね。世の中には私たちが考えつかないような悪いことをする人がいるんですね。
No.2
- 回答日時:
正常な判断のできない人間の財産を勝手に処分することは詐欺、窃盗
などの犯罪行為です。
しかし、こうした犯罪行為も親族間の場合には処罰しないという
親族相盗例が刑法で規定されています。親族の範囲など細部はあります
が基本的に、刑事事件にはなりません。
また、本人が異議を唱えず(唱えることができず)、まわりの親族も
全員が同意して異を唱えることがないとすれば、盗った金を返せ等の
民事事件も起こり得ないと考えられます。
残る税金の問題は質問文から適法に処理されているということですから
問題ないということになります。
質問内容については、以上の前提に立てば、問題ありません。
(祖母が正気を戻して騒いだり、家族の一人が「やっぱり問題だ」と
騒いだりしたらこの限りではありません。)
ご返事ありがとうございました。
親族相盗例・・・初めて聞きました。人生の中で知っておいた方がいい刑法かもしれませんね。悪用されないよう、注意しなきゃです(^^;
No.1
- 回答日時:
>相続権のある息子および娘の総意の元で…
それだけではだめです。
子のうちの誰か 1人が、成年後見人として家裁から審判を受けているのであれば、親の法律行為を代行することができます。
>生前分与だと多少の税金額も違うのでしょうか…
贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率の高いものとして有名で、基礎控除額の面でも相続税とは桁違いです。
百害あって一利なしと言えます。
贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご返事ありがとうございました。
日本の相続税ってすごい税率だということは知っていましたが、贈与税の方がもっとすごいんですね。勉強になりました。
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