なき父名義で毎月積立預金を父が生きている頃から始め、現在にいたっています。
父におこずかいをあげると言った所、(金額は少ない)父が、気持ちだけで十分と言い、いろいろ父との言葉のやり取りの末、父が毎月の積立預金を父名義でやってくれればいい。5年積立で、満期になったら、父の名義で定期預金にしておけば将来、何かの役に立つ時もあるかもしれないから・・・と、(父はおこずかいを受け取る気持ちも無く、私に貯金をさせたかった)言われたのが始まりの父名義の定期預金の証書がすでに数枚。そして、現在も地元の信用金庫に父名義で毎月積立予期を継続中。
父が10年前に突然亡くなってしまい、今、この定期預金の証書、毎月の積立預金を今後どうやたら、解約できるのか?と、今では悩みのタネになってしまいました。
父が無くなり、10年経ちますが、まだ、父の財産は誰も相続していません。(相続となると、兄弟があれこれ言いだすので、誰も相続の話も出しません。お互い、内心は欲があるためですが・・・)
私の兄弟は私が父名義で毎月積立預金をしていることは知りません。
父名義の定期予期を解約するには、財産相続をしない限り、私の手元に戻ってくる事はありませんか?
相続抜きで、私の定期預金のみ解約する方法はありませんか?
私は兄弟に定期預金だけなら、証書を各自1枚づつはあげてもいいと思っています。(本音です。1枚の証書でも自分の所に来ればいいと思っています)
今後も積立預金が5年ごとに満期を迎えると、定期預金の証書となって私の手元にたまっていきますが、使えないお金の証書を持っているのも何だか変な感じがします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
信金側からすると、お父様が亡くなられたことを知ればただちに相続の手続きをしなければいけなくなります。
お父様名義の口座はすべて出金停止の状態となり、すでに回答にありますように相続権者の印や戸籍等が必要となります。死亡を知らなければ、実質取引者が質問者さんだとわかっているでしょうし代筆を認めているのでしょうから、なんら問題なく解約すると思います。ですがセールスの立場としては積金や定期の数が減ることは避けたいものですから、理由を聞かれるかもしれません。
そ知らぬ顔をすることに抵抗があり、死亡を伝えることにされる場合の参考にですが、
印鑑や当該証書・通帳などがすべて揃っている、元帳の筆跡と同一である、家族であることが容易に認められる(同居がベスト)、出資や貸金等がなく預金のみでありすべて解約する、あまりに高額でない、
以上のようなことがクリアできれば、信金側が「死亡を存じていない体」で相続手続きをとらず解約を受付けることは有り得ます。
勿論問題がないと判断されればです。また信金ごと、支店ごとに実務規定や厳しさが異なります。
名前を伏せて、この場合どうすればいいでしょうか?と取引支店に電話などで聞いてみてはいかがですか?
No.4
- 回答日時:
この信用金庫はいまだに外回りが入金伝票を代筆するのですか。
それと長年にわたり定期預金になった分の満期通知などの郵送物は届かないのですか。
そういう取引形態をしているような、ゆるい扱いならばそれこそ「父の名義にしてきた私の預金を解約して」と外回りに頼めばよいのです。
預金の申し込み書の筆跡も届出印も質問者が管理しているのでしょうから。
すこし間をおいてからあなたに預金するからとか言っとけばなんとかなりそうでしょう。
土地の相続登記などと今回の預金の話は別の話にすべきです。
相続財産にしてしまうと(つまり外回りに父の死亡を伝えてしまうと)質問者のつもりとは異なる結果になります。
さすがに死亡を知ってしまうとゆるい扱いはできないのが普通ですから。
まちがっても支店に電話してはいけません。規定どおりの処理しかしてもらえません。
No.2
- 回答日時:
お父様名義であっても、実質はあなたのお金ですよね。
少なくとも、お父様がお亡くなりになって以後の掛け金部分はあなたのもの。No.1の方の回答に近いですが、なにくわぬ顔で、つまり預金者本人のふりをして、解約の手続きに行かれてはどうかと思いますが、預金者の属性情報(性別、年齢など)に照らしてあまりに異なる人が解約に来たら、信金側ではすんなり払い出ししてもらえないような気もします。そこで、お父様が無くなっていることが、信金にばれてしまえば、正式の相続の手続き書類を出すしかなくなりますね。その場合は、戸籍謄本、相続人の方全員の署名、実印、印鑑証明などが必要となります。
ただし、ご兄弟の方にとっては、お父様名義の預金があるのであれば、それは共同の相続財産なのだから、上記のような払い出し行為は抜け駆けとして映る可能性もあるかもしれませんね。ただ、弁護士や税理士が関与するような資産家の相続でない限り、すべての相続財産を洗い出したりなどの細かい作業はしないでしょうから、その預金の存在が他の相続人の方に知られる可能性も少ないかと思います。
それよりも、もし、相続財産に不動産があるのなら、これは深刻です。
相続の手続きを行わないまま、相続人の一人がお亡くなりになると、代襲相続が発生しますから、甥や姪と遺産分割協議をするはめになったりする可能性がありますね。
私がどれだけ、父の名義で預金しているのか?兄弟は金額は知りません。
父の名義の土地のまま、実は我が家は建物(家)を建てているので、父の名前の土地にかかる税金は私はいくら?母か?兄か?支払っているのか?わかりません。固定資産税は建物のみ支払っているのが現状です。
兄も土地の名義は父の名義で建物は兄の名義のまま10年がたっています。
お金だけ、とにかく引き出す事が出来るのか?それとも、土地などの相続までしないとお金が引き出せないのか?これがわからず困っています。
毎月積立預金に集金に来る信用金庫の集金係りの人に会うのも何とも父の名義の通帳を出す時は気が引けるのですが・・・・
我が家もこの信用金庫に毎月積立預金をしているので、一度に集金出来るのできっと集金係りの人には都合が良い?と思っているのかも知れません・・・
この先、ずっと集金が続くのが何とも自分のお金以外の名義の通帳で悩みのタネとなっています。
素直におこずかいを現金で受け取らなかった父?それとも、父に言われて様に積立預金にした私、今となってはどちらが原因を作ったのか・・・・・と自分のお金なのに、お金として使えない事に困っています。
No.1
- 回答日時:
死後10年になるのにいまだに積立が継続しているということは、信用金庫は死亡届が出ていないということですね。
それにしても亡くなって以後も名義をそのままに取引するとは、遺産分割で怪しくなった時点でやめておくべきでした。
この信用金庫、積立満期のときに定期証書にどうやって振替していますか。
あなたの代筆を認めているのでは。それなら定期の解約も代筆を認めませんかね。
積立預金は信用金庫の集金係りが毎月我が家へやってきて集金していきます。
最近では、預金を引き出したり、貯金をするだけでも、本人確認をしないとだめの様ですから困ったのですが・・・
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