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軽自動車で他府県ナンバーを取得するのに一番手っ取り早い方法を教えて下さい。また、必要書類も教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (5件)

車の登録は使用者の住所(住民票)の地域でします。


車庫届出が必要なくても使用者住所でしかできない点は変わりません。

自分の住所を変えずにということだと、法人(会社)を作ってナンバーを取りたい地域に営業所なりの使用の本拠を用意すれば法人として登録できるかもしれません。
ただしこれが脱法行為でないかどうかは実際の利用方法によると思います。
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この回答へのお礼

>車の登録は使用者の住所(住民票)の地域でします。
(1)繰り返しになるのですが、第四百四十二条の二では主たる定置場のある市町村で納税せよとなっているのですが、車庫証明のいらない地域で車庫を借りて、そこを主たる定置場とし、利用の本拠の位置をその地にして登録することはできないですか?
具体的には…例えば…
(前提条件)(1)兵庫県芦屋市を車庫証明のいらない地域とします。車庫証明はいります。
(2)兵庫県芦屋市は神戸ナンバーです。大阪市はなにわナンバーです。
(3)住民票・住居は大阪市とします。

大阪在住ですが、電車で芦屋まで行き、そこから車で大学まで行くとします。そこで・・・
芦屋市に車庫を借ります。(その地で主に軽自動車は使うものとします。つまり、利用の本拠の位置は兵庫県芦屋市です。)
質問1.このような条件で神戸ナンバーで登録することは出来ますか?
質問2.このような条件でなにわナンバーで登録することは出来ますか?

(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

お礼日時:2009/11/25 00:28

> 芦屋市に車庫を持ち、「神戸」ナンバーを取得することは出来ますか?(住民票、住居とも大阪府とします。



無理。
軽ということで、車庫証明ではなく車庫届出を行う必要がありますが、その車庫を
保管場所として認められ、登録できるためには
  「 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。」
という要件を満たす必要があります。
要するに住民票があるかどうかとは関係なく、「 現在実際住んでいる場所 」 から
2km以内の場所しか登録可能な車庫として認められません。
車庫届出できない限り遵法な方法でナンバー交付はできません。

> もちろん、法律を守った上でしたいと思います

とお書きですから、車庫とばし等違法な方法はお考えでないと思いますから、不可能で
あることがお分かりいただけると思います。

警視庁 - 軽自動車の保管場所届出手続
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …

警視庁 - 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面とは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
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この回答へのお礼

(1)利用の本拠の位置を主たる定置場のある場所にすることは可能ですか?(ただし、住民票、住居ともに市外とします。)


兵庫県芦屋市と書きましたが、車庫証明の届け出を必要としない地域での登録はできますか?
例えば・・・X市は車庫証明の登録を必要としない地域とします。
X市に駐車場を借りて、そこを主たる定置場にすれば、住民票・住居ともに大阪市でも登録できますか?(それとも住居を借りないと出来ませんか?)

お礼日時:2009/11/24 03:09

>この法律では主たる定置場のある市町村において課税するとなっており、住んでいないといけないとか、住民票がないといけないとかは言ってないと思うのですが・・・



軽自動車が市町村ごとのナンバーになっていないことからわかると思いますが、登録と納税は無関係です。
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この回答へのお礼

例えばですが・・・兵庫県芦屋市のナンバープレートは「神戸」なのですが、芦屋市に車庫を持ち、「神戸」ナンバーを取得することは出来ますか?(住民票、住居とも大阪府とします。)

お礼日時:2009/11/23 20:55

あなたのナンバーを取りたい住所に家やアパートなどを借りて、そこに住所(住民票)を移してください。



そこの住所が軽自動車で車庫証明が必要な地域であれば、車庫証明をとればよいだけです。


住民票を移さなくても、アパートや家などを借りたり購入し、あなたの名前で公共料金電気ガス水道などの契約を行い、3カ月程度以上の期間の領収書などの証明があれば、そこでのナンバーを取る事も可能です。
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この回答へのお礼

駐車場のみを借りて、その地域で利用することを前提にして、ナンバーをとることは出来ますか?

(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

この法律では主たる定置場のある市町村において課税するとなっており、住んでいないといけないとか、住民票がないといけないとかは言ってないと思うのですが・・・

お礼日時:2009/11/23 18:02

確認ですが、あなたの車のナンバーをあなたが住んでいない地域でナンバー


取得したいという事ですか?車庫飛ばし??
それとも誰か他県に住んでいる方の登録を代行するんですか?

この回答への補足

補足ですが、なるべく簡単な方法がいいです。

補足日時:2009/11/23 17:38
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この回答へのお礼

自分の住んでる自宅に車庫があります。でも、自分の住んでる土地のナンバーが嫌いなので、他府県に駐車場を借りて(家なども必要!?)、他府県ナンバーで登録したいと思い、ここで聞いてみました。もちろん、法律を守った上でしたいと思います。

お礼日時:2009/11/23 17:37

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