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こんばんは!ずばり率直に質問します。
(1) オービスと通行量調査機(?)の見た目の違い、判断方法
(2) オービスの取り締まり範囲(XXkm/h超過以上など)
要はスピードを出さずに走れば良いわけですが、他車にあわせるとついつい速度超過になります。
かと言って、すぐにレーダー探知機を買うお金もないし…。率直なご回答をお願いします。

A 回答 (6件)

(1)は毎年春頃発売のオービスマップでも見て下さい。


写真とかあるので、その方が良いでしょう。

(2)に関して。これは恐らく皆さん間違っています。
何km/h以上で光る、というのは任意の値にかえられ、そのオービスを
管理する警察のえらいさんの一言により決まります。えらいさんにより
「シートベルトを重点的に」や「スピード違反を重点的に」等の方針
というか主義がある為、「前は同じ速度で大丈夫だったのに・・・」
というのは充分あり得ますし、場所がかわればその値も違うはずです。

上記は関係者から入手した情報なのでほぼ間違いないと思います。
ただし光った後、本当にお呼びが掛かるかについては不明。アナログ
カメラはフィルム切れがあり得ますし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
オービスマップ、売られていますね。それを見てナビにメモリさせてやればいいかも?!ですね。
光るスピードは任意の値に変えられるんですか?!初耳です。シートベルトはしてないと落ち着かないので大丈夫なんですが、問題はスピードですね…。
呼び出しがかかるかどうか…、これは気にかかるところです。

お礼日時:2003/05/14 16:07

NO.4の者です。



チョッと語弊があるといけないので一応補足です。

スピードの出し過ぎがいい、と言っている訳ではありませんので、その点は宜しくお願いします。

※そもそも、日本はナゼ制限速度が遅いのでしょうかね。
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この回答へのお礼

補足、ありがとうございます。
たしかに制限速度を守らないのはいけないことですが、それ以前に制限速度が遅いのは気にかかります。
50km/h制限の道より40km/h制限の道の方が整備されていたり道幅が広かったりしますから…。

お礼日時:2003/05/14 16:04

よくオービスに写っている者です。


 ⇒今まで4回写されました。

こんな私は、とりあえず(2)についてだけ…。

経験上ですが、一発免停になる速度オーバーで光る気がします。
 ⇒一般道30k、高速40kオーバーでしたかね。(逆?)
ホントに真っ赤に光ります。
自動取締機設置の看板が、隣りが大型トラックだったりすると見えてなくて、撮られています。
阪神高速の喜連瓜破辺りでと東北道の矢吹インター付近、一号線の豊橋辺りで2回ですが、最近ではコイル式の取締り機があり、レーダーでは探知できない場合もあるので、レーダー探知機よりはナビ用に、オービスの場所に一定の速度以上で近づくと警告するソフトが出ているので、そちらの方と合わせてのご利用がよいかと思われます。
 ⇒渡しの場合、それ以降、撮られていません。

ま~、安全運転が一番ですが、夜中、2~3車線の直線道路で車がいないと、ついつい出しちゃうんですよね~。

ともかく、飲酒運転と人身事故だけは絶対にダメだと思いますので、気をつけて、運転しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます!
たしかに高速などでは大型トラックが隣りを走っていると、看板が見えなかったりすることがあります。
何度か走ったことのある道路なら、カメラやレーダーなどの場所を覚えてしまいますが…。
やはり安全運転が一番ですね。飲酒運転、人身事故だけは本当に嫌です。

お礼日時:2003/05/14 16:03

写真撮影については.程度の軽い犯罪でかってに撮影した場合は.


肖像権の侵害
職権乱用(取り締まりの楽なスピード違反だけ取り締まっていた他の取締りをしない=職権乱用)
罪の成立条件が欠如している可能性(前をパトカーが緊急車両の用件を満たさないで走っている(一般車と同じ状態)ので.法令に定植していないと推定されるパトカーの後をついてスピードメーターを見ないで走っていた等)
から.免停対象(最も重い罰の対象範囲)に限られます。

刑法の原則から考えれば.
道路交通法上.スピード違反をしている車は存在しないから.前の車は制限速度をじゅんしして走行していると考えられる。
前の車を抜いてはいない。前の車と同じか.それよりも遅い速度である。
従って.スピード違反をしていない

ということになり.連なって走っている場合に2台目以降の車は.極端なスピード違反(免許停止程度)をしていない限りは.取り締まりの対象にはなりません。
免許停止程度の速度で走ることは.かなり意識しないと道路の構造上.できませんから.犯罪であることを承知の上で.走っていたことになります。
道路交通法は行政法なので.行政法の原則.「知らないならば加罰の対象ではない」が機能します。

違法な行為を法律上保護することは出来ませんので.通常.行為自体が存在しないことにしてしまいます。
従って.先に記載したような内容が通用するのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
肖像権の侵害と言うのは思いもつきませんでした。

お礼日時:2003/05/14 16:00

ここは法律違反に関することはマズイかもしれませんが・・・。



(2)についてだけ。

免停の対象になる速度(一般道30km/h超、高速40km/h超)が目安と聞いてます。

ただし、交通安全週間などの時によく見られる移動オービスの場合、もっと遅くても捕まえる場合があるそうです。
なんせノルマがあるので・・・。

ま、みなさんスピード違反なんかしないから、関係ないですよ・・・ね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
先日、その免停対象になる速度…に近い速度で通過してしまったので、ビビってたところです。
どうも交通量調査機だったようです。
今、春の交通安全週間ですからね。気をつけます(--;

お礼日時:2003/05/14 01:24

まずは


http://sk.aitai.ne.jp/~dgun/camera.htm
http://rjq.jp/t-rules/orbis1.html

あとは詳しい方にお任せ。
直前を走る車が真っ赤に染まった経験が2回あるだけですので、えらそうなこといえません。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます!
1つめのページで、見覚えのある風景(看板)がありました。
そんなに真っ赤に光るモノなんですか?!

お礼日時:2003/05/14 01:23

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