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2年前に中古住宅を購入し現在に至るのですが、隣人に雨が降るとカーポートの屋根から流れてこっちにくると言われました。
カーポートの柱は境界線をはみ出しているわけではなく、屋根も家の土地(境界線内)です。とりあえず雨が入るのはまずいと思ったので、
波板を切って隣人の方へ入らないようしました。
しかし、隣人は越した時からあるカーポートの柱をどけろといってきました。それどころかカーポートの裏側(フェンスとカーポートの柱の間)に
目隠しでついている波板を空気の流れが悪くなると言ってそれもどける要因だといっています。
ちなみに隣家との間に低いブロック塀の上にフェンスがあり、そこのぎりぎりにカーポートの柱がありますが境界線を越えていません。
越して来た時にすでにあった物なのに、どけなくてはいけないのでしょうか?
民法 第234条 では建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離となっていますが、
カーポートの柱は建物として考えるのでしょうか?
もし、もめて民事裁判になったら負けてしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちわ。


この場合、敷地境界線を越境していなければ(カーポートの地下の基礎も)おっしゃる民法第234条の該当になります。

同条第2項に「損害賠償」の規定があるので、建てられて2年以上過ぎていれば、この項の該当になります。。
相手から訴えられれば、敗訴の可能性はあります。明確に法律に定められているものですから。ただ、判決そのものは裁判官が事例毎に下すもので、一般人や建設業者や弁護士が、推測や過去の判例で勝手に判断するものではありません。敗訴の場合の損害賠償の金額も同じです。
ただ、相手の要求通りに除却してから、50センチ以上離して再度建築するよりは、お互いの妥当と思われる損害賠償を支払った方が、おそらく安上がりでしょう。
民法に限らず、裁判は「やってみなきゃ、わからない」世界なのと、このような規模で訴訟を起こすのはお互い時間と金員の浪費なので、たぶん判決前に和解するよう言われると思います。

それから、民法以外に規制がかかるケースがあります。
建築基準法における「建築協定」、都市計画法における「地区計画」。
壁面線の位置(建築物と隣地境界線との離れ距離)、附属建築物(カーポート=車庫)について規定がある場合があります。区域が指定されているケースは少ないですけど、あるところにはあります。今の家を買った時、何か重要事項説明で聞いた記憶はありませんか。心配なら、地元自治体の建築指導担当課と都市計画担当課に電話で敷地の地番を伝えれば、即答で教えてくれます。

一番初めのそもそも論で、そもそもそこにカーポートが建築可能だったの?という大前提は、話が長すぎるので割愛します。

雨水の流入についても、民法第218条に規定があります。
細かい隣人と思うかもしれませんが、隣の屋根の雨水が自分の敷地に流入するのを見るのは、気分のいいものではありません。雪が落ちて凍って固まったら、結構邪魔ですし。
ちなみに私の実家がそうです。ピッタリくっついた隣家の車庫からの半分解けた雪のスライディング攻撃を受け、落ちた雪が凍ってコチコチで邪魔。住人は準大手ゼネコンの役員さんだけど、知らん顔。
法律以前のことかと思うので、すでに対処されたことは良かったと思います。

何となく、以前から境界ぎりぎりにあり、屋根から水が流れ込んでいたのが気になっていて、とうとう我慢ができなくなり、越してきて2年過ぎたあなたに爆発して不満をぶつけたのでしょう。
民法があってもなくても、人それぞれなので、偶然隣人が不満を言うタイプだった、というだけです。特に隣人がおかしくはないと思います。

どのような規模のカーポートなのかわかりませんが、民法以外に建物の規模で文句を言われるとすると、道路斜線制限と隣地斜線制限に抵触している場合です。そんなに高くない普通のものだよ、とおっしゃるなら高さは大丈夫。

空気の流入については、該当法令が無い(あまりのも主観的すぎ)ので、話だけ耳で聞いて、忘れてもいいと思います。

蛇足ですが、別の回答者様がカーポートは“建築物”ではなく“工作物”とおっしゃっていますが、失礼ですが間違いです。
“建築物”の定義 → 建築基準法第2条第1項
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、・・・(以下略)」
おそらく、この条文中の“工作物”を勘違いされたと思います。
屋根とそれを支える柱か壁があれば、定義からいえば極論ですが、普通の犬小屋でも、規模にかかわらず立派な建築物です。

家の引渡し時に確認通知書を受け取っていますか?検査済証の交付も受けていると良いのですが。
中の配置図を見ると、カーポートがありますか?大昔でなければ、隣地境界線との離れ寸法が書かれています。
確認通知書に書かれていなければ、後から“増築”されたものです。
この場合、床面積が10m2以下であり、かつ防火地域か準防火地域でなければ、確認申請の手続きは不要です。かだ、手続きが不要なだけで、各種法令に適合していなければならないのは大前提。

これに該当しなければ、本来確認申請が必要だったはずの、いわゆる手続き違反の違反建築物です。
カーポートの床面積は、柱位置により算入方法が変わるので、心配であればこれも建築指導か窓口で図解付きで教えてくれます。これ基準として、確認申請の手続きが必要かどうか、そして必要なら質問者様の敷地の中の建築物、門・塀含む工作物等、全体で法に適合していることが必要です。
気を付けるのはカーポートの場合は屋根と柱の材料です。特に建築基準法第22条の指定区域になっている場合は、当該条文の規制を受けます。これも建築指導課で教えてくれます。イメージとしては、ごく普通の市街地。
現状では、これの実態違反が多いです。雨さえ遮れれば、丈夫ならば何使ったっていいんじゃない?という感じ。メーカーは何を作っても規制は受けない、いわゆる「無法状態」ですが、使うユーザーは法の制限を受けます。

相手が法になまじっか詳しい場合は、「建築確認はとっているか?」などど突っ込んでくるかもしれません。そういうあなたはどう?とツッ込みたくなりますが。
でも、仮に民法以外に実態違反があっても、すぐに行政から違反建築として除却命令なんかは出ません。多分次の建て替えの際に、全体で全ての法に適合させることになるでしょう。

このような些細な隣人とのトラブルは増える傾向です。だんだん敷地が狭くなり、人口密度が増しているからでしょうか。世知辛い世の中です。円満解決することを願っています。
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No4です。


度々失礼します。脈絡が無くて、申し訳ありません。
下書きも無しに、頭に浮かんだことを整理しないで書いているもので・・・。

参考としてください。とりあえず、今これも思いついたアドバイス。
これからの事ですが、民法の規定に従って、法に抵触しているか、また、抵触している場合は、賠償金額がいくらのいなるか、司法に委ねれば結論が出せます。
でも、このくらいでいちいち裁判所に何度も往復すること自体、とても非生産的と思います。
弁護士を雇って代理人に立てるのも、金額面で法外でしょう。

まず、この内容で、地元自治体の(無料)法律相談を受けてみたらいかがですか?
ここの相談者は法律の専門家です。行政に持ち込まれる相談は、今回のような民事に関することが多いので、多分相談相手は民事に詳しい弁護士が引き受けていると思います。
そこで、今回のトラブルの原因のおさらいから、これからの対策方法を下書きする。相談者様自身も、譲歩できるとして、何ができるか具体的に決めておく。

それから、その下書きに沿って、できらば相手の要望を聞いて、ひとつひとつ可能かどうか検討することでしょうか。

相手が怒っているのではなく、文句を言っている程度ならば、何が不満なのか。

カーポートの柱についての不満は、柱の位置?それは移動?除却?
波板も、除却?相手は素通しで隣が見えてもいいの?見たいの?
相手は風通しが欲しい?何故?何か異臭がするから、風で飛ばしたいの?そんなに通風が無い状況?
相談者様は何故、波板(目隠し)が必要?無くても差し支え無い?
相手の希望通りに通風を確保し、なおかつ、相談者様が目隠しを自分の敷地内に欲しければ、スリット状の物があるけど、それへの交換は、相手の希望なので、相手は全額払う意思はある?
それとも、代金の支払いは一切拒否するけど、法に決まりの無いようなものを、自分の好みに合わせたいので、うっとおしくて邪魔だから取り払えとただ難癖をつけているだけ?
雨水の不満については、解決した?

細かく考えると、疑問だらけです。
相手の主張の主旨が知りたいですね。

細かく見ればカーポートの離れ距離だけは民法に違反しているのが確実だから、暮れのお歳暮を手土産にして、気分を害したお詫びのひとつでもして、円満解決したらいいですね。
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No.4です。


訂正いたします。
考えてみれば、フツーの犬小屋は土地に定着していないのがほとんどで、置いてあるだけでいつでも移動可能(コンクリート基礎まであるデカイ物は別ですが)なので、条文の定義からは建築物の該当は無いですね。
失礼しました。お恥ずかしい限りです。
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ロコスケです。



放置すれば良いです。
なぜなら、強制する権利が相手にはありません。

カーポートは工作物であって建物ではありません。(笑)

民事で訴えるとして、まかり通る訴因が見つからないです。
波板は相手のトユに対するクレームに対処したもので、それに対して
再び難癖を付けるのは鈴が通らないと考えます。

空気の流れが悪くなったというのも、それが原因で周りがコケやカビで
覆われたとか、証明できる因果関係がない限り、単なる言いがかり
に過ぎないと考えます。

うるさい隣家みたいですが、聞けば聞くほど次から次へとクレームを
付けてくる可能性があるので、相手にしない方が無難でしょうね。
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私はこちら側に雨どいをつけました。

それ以上の要求は受けなくても良いでしょうね。ごねているだけでしょうから、あまり低姿勢になる事は増長しますから気を付けた方が良いですよ。
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カーポートに大きめの雨どいを取り付け


並板を撤去すればいいのでは?

それで隣人のクレームの原因はなくなるかと思いますけどね。
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