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実印と印鑑登録証明書について教えてください。
今、手元にある実印と印鑑登録証明書でも、役所で実印の変更手続きさえすれば、変更前の実印と印鑑登録証明書は、もう実印ではありませんし、使用することはできませんよね?

A 回答 (5件)

一般的には印鑑証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内とされています。



したがって、その範囲内であれば有効であるといえます。つまり旧の実印、印鑑証明は使用することが出来ます。
逆説的に言えば、変更手続きしても3ヶ月以内は旧実印は変更後の実印なみに管理する必要があると言うことです。
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例えば本日登録印鑑を変更したとして、以前の日付の印鑑証明書は、以前日付の契約書類については有効で、今後発行される印鑑証明書は今後作成される契約書類に有効です。



問題は日付を記入していない契約書で、今後作成する契約書に古い印鑑を押しても本来なら無効のはずですが、日付を記入し忘れて相手に過去の日付を勝手に記入されたら、以前の印鑑証明書が効力を持つことになります。
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今の


手元にある 実印を役所で印鑑登録の変更をすれば 前のものは使えなくなり 変更したものが実印として
登録されます
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変更の手続き後は新たに登録した印鑑がいわゆる実印となります。


変更前の実印と印鑑登録証明書は変更後、その効力を発生させることはできませんが、既に利用していた分の効力はなくなりません。(例えば昔押した契約書の無効は主張できない。)
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新たな実印を印鑑登録し直せば、従来の実印は効力を無くします。


その後の印鑑証明書は、新たな実印の印影が有効になります。
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