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個人事務所を始めた者です。
建築関係の図面を「1枚当たりいくら」という形で請け負う場合、その金額に対して消費税を加算して請求するものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

諸費税法では、年間の売上高が3000万円以下の場合、消費税の免税業者となり、申告・納税義務がありません。


販売に際しては、申告・納税義務に関係なく、消費税を請求することは出来ますから、消費税を預かった場合、収益となります。
これが「益税」です。

ただし、販売先が、keokeo33さんが、消費税の免税業者であることを知っていると、消費税を請求した場合に、「消費税の免税業者だから、消費税をまけろ」と云ってくる可能性があります。
その点を考慮して請求しましょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
補足質問なのですが、消費税を請求しなかった場合
請求書の欄には、消費税の扱いを書く場合「消費税抜き」となるのでしょうか?それとも??

たびたび恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2003/05/14 16:59
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そうですね。



会社の方が困ると言うのは、消費税を払ってないところなんです。つまり法人であれば年間の売上が3千万を超えてるところがあります。売上に対してはいいんですが、支払いについても税務署からつつかれる場合があるんですね。

その様な場合、会社としては消費税を払ってます。という事で内税扱いでやる場合もあるという事です。

ちなみに、わたしも個人契約である会社とさせていただいていますが、内税扱いで処理をされています。

この間、確定申告しましたが、なんら問題になりませんでした。まあ、問題になったとしても、年間数万円ですし、税金としたら微々たるものですし、全額払えとなったら、その時には契約を変えていただかこうかなと思っています。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして恐縮です。
早速のご解答ありがとうございました。
よくわかりました。
結局業者と話し合った結果、PAOPAO427さんのように内税扱いになりましたが、おかげさまで意味がわかった上でのことでしたので、スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/25 13:50

#2の追加です。



消費税を請求していないことをはっきりさせるために、消費税欄を空白のままにします。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして恐縮です。
早速のご解答ありがとうございました。
よくわかりました。
結局業者と話し合った結果、内税扱いになりましたが
おかげさまで意味がわかった上でのことでしたので
スッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/25 13:49

個人で請負ですから、年収3千万を超えないとおもいます。



ですから消費税は請求しなくとも良いと思います。会社の方が困るということであれば内税扱いで処理されたらいかがでしょう。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
補足質問なのですが、
1.「会社の方が困る」のは、どのような状況の場合なのでしょうか?
2.内税扱とした場合、源泉徴収税はどうなるのでしょうか?例えば内税で1万円請求した場合、1万÷1.05=9523円に対して源泉徴収税を引かれるのですか?

たびたび恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2003/05/14 17:08
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