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夏に裏の土地の所有者が変わり、隣接する人達と所有者と市の立会いで、
杭を打ちました。

うちは隣りと20メートルほど接しています。
杭を打つとき、自分が境界を主張せず(わからなかったので)、自分の敷地の雨どいの水を流している5センチ幅の溝(雨水はうちの土地に浸透させています)の中央と決まりました。

頭が赤い杭が打たれ、道路の真ん中に黄色い頭の杭が打たれました。

今日、境界の草取りをしていたら、夏には雑草で見えなかった、
境界だろうと思われるブロックが見つかりました。

このブロックが境界とすれば、25センチうちの土地が削られ、
それが20メートルなので、大体1.5坪削られたことになります。

市役所に問い合わせてみたら、決まってしまった杭が正しいとのことで、
それに従うようにいわれました。
そのことは、もう忘れて、今度家を建てなおすとき、
自分が後退するよういわれました。

しかし、現在の北側の25センチは、水道の元栓、下水のマンホールの関係で、大きいです。

境界を決めるとき、私が溝と本当の境界のブロックの間に、草よけに
ブロックを寝かせて置いていて、畑の草が生茂っていたので、
まったく埋まっているブロックに気がつかなかったのがいけなかったので、
私の落ち度ですが、まったく知識のない主婦だったので、
もっと事前に調べるべきだったと後悔しています。

こういった場合、あきらめるのが、一番でしょうか?

A 回答 (3件)

境界には2種類あります。

1つは筆界、もうひとつが所有権境界です。基本的に質問者さんの質問内容で決められたものを所有権境界といいます。市などの行政と立ち会っても同様です。
また境界標識としてブロックは使用しません。また、通常の境界立会では面積なども確認材料になります。
つまり総合的に判断すると、境界ではないとは言えませんが、境界だと主張する方に無理がある状態です。
参考に所有権境界は筆界ではありませんから、間違いであったとしてやり直すことはできます。証拠があれば難しくありません。ただし、市の方は直接関係ないので、お隣と相談してみてください。市とは、質問者との三者境界ではなかったという扱いになります。

この回答への補足

さっき書類を見て、測ってみたら、34センチの誤差が出ました。
25センチと書いたけど、実際は30センチで、出た誤差と一致しました。

大体で杭を打たれたのですが、そこに大きな問題があるようです。

訴訟にまで進展するケースを主人は仕事柄、よく見てるので、
根本的な問題を市にいうといってました。
自分がそういう仕事なので、自分の家のことはおろそかなんです。

とにかく、無知な人や、若過ぎる人、お年寄り、そいうことが始めての人に
ちゃんと説明しなきゃいけなかったと思います。
最低、自分の登記書を持ってこさせ、それを見ながら、
測るというのが、しなきゃいけない最低のことだったと感じています。
こういうことをちゃんとしていれば、やり直し、訴訟も減ると思います。

境界の杭は、市の工事のとき、抜かれて捨てられましたので、
ずっとないままだったのです。
どこもブロックで境界線を作っているので(上がフェンスだったり)、これが目安だと思いました。

数字がぴったりあったし、固定資産税も16年間払い続けてきたと思うと、
それが簡単に相手のものになって、すごく残念です。
除草作業も大変でしたけど、安全に歩けました。

市は門前払い状態だったので、主人が注意するといってました。
私はかなり控えめなのですが、主人はそういうことを取り締まることも
してるので、厳重注意といったところです。
くい打ちにもっと慎重になれば、余計な訴訟も起こらなくなるし、
市にとっても、主人にとってもいいことですが、
登記関係の仕事の方の仕事は減るかも。

補足日時:2009/11/27 00:48
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この回答へのお礼

土地の境界の知識が全くなく、名義人でもなく、世帯主でもない主婦が、
「ここかなぁ」といって決まったものなので、親に相談したら、
無茶苦茶だといわれました。

土地の価格は驚くほど安いので、こちらの間違いだったといい、
買い取っても、測量の価格より安いのではないか?と想像して、
資産が減る、という感覚ではなく、使い勝手が非常に悪くなって、
自分の無知なせいだったと思っています。
杭がなくなっても、それほど重要に感じませんでしたし。

うちに隣接するのは、今も畑のままなのですが、
近所を見てみると、ほとんどの方が、隣接する畑が自分の土地でない場合、
ブロックを積み上げてある状態なので、うちが浅はかだったと思います。
16年間、誰の助言もありませんでしたし、疑問も持ちませんでした。

立会いも、市の人が目で見て、大体で杭を打ちました。
そこも親に指摘されました。
普通は測量士もいて、かなり慎重に決めるものだと。

回答者様のアドバイスで、
丁重に、所有権というより使用権という感じでお願いしようと思いました。


質問と関係ない私の思いも書きます。

土地というのはお金持ちの横を買うな、どんどん取られる・・・
という言葉を思い出していたところでした。
お金持ちは知識もあるということです。

土地は自分のものではなく、土地は人を住まわせてくれる
大地という考えだったので、資産やお金に執着がまったくないということの
デメリットが出てしまったと思っています。

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 19:31

非常に難しい話です。



質問者さんが、費用をかけて境界確認のやり直しを求めれば不可能ではありませんが、難しいです。
境界確認書(立会証明書)の取り交わしをしていると思いますが、隣地が受け入れなければ「一方的な取り消し」は不可能です。

あきらめたくないのであれば、難しいということを承知で夏に境界確認をした時の土地家屋調査士に問い合わせてみる、あるいは別の土地家屋調査士に相談してみてください。
又は、土地家屋調査士会ADR(日本全国にありません)などでも相談にのってもらえます。

ブロックが出てきたからといって、必ずしもそこが境界とは限りません。
出てきたブロックが境界だと考える理由とか、相談ではそういったことを聞かれるかもしれません。
単に「ブロックがあった」では、主張として心細いです。

また、質問の中に不自然と思える内容があります。
溝と埋まってたブロックの間に、草止めのためにブロックを寝かせて置いてたのは、そこまで自分の土地だと思っていたから、そうしてたんですよね?
境界確認時に、そこよりも25センチ引っ込めて境界だと受け入れたのが不自然に思えます。
占有部分よりも25センチ引っ込める事について、調査士から説明ありませんでしたか?
さらに、25センチ引っ込めた溝の中央が境界だと確認していながら、今回その境界を越えて草取りしていたのも不自然です。
質問者さんが隣の敷地の草取りしていたことになりませんか?

こういった不自然な点を含め、質問者さんが勘違いをされてるだけかもしれません。
質問内容から明確な回答をすることはできませんが、将来まで悶々と不満を抱き続けてしまいそうならば、あきらめる前に専門家に相談された方がよいと思います。

この回答への補足

冤罪なのに、自白してしまったという被疑者のような気持ちです。

草はブロックのぎりぎりまでは、耕運機が走らないので、
うちの際は16年間ひどい状態でした。
ギリギリのところとブロックのこちら側の30センチの草が高くなり、
こちらに倒れてきて、これを28メートル抜く作業は大変なものでした。
なので、道に近いところだけでも、ブロックを置いてました。
今日、それをどけたら、腰を痛めてしまいました。

立会いに調査士はいませんでしたし、
測るという作業はまったくされませんでした。

さっき図ってみたら、購入時と現在固定資産税を納めている寸法が、
ブロックまでと一致しました。
冤罪が晴れたような気分にさせられました。自分のどこが不自然なのか
さっぱりわからず、困っていました。

洗脳って恐いと思いました。

補足日時:2009/11/27 00:33
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この回答へのお礼

境界の意味さえわからず、最近、境界というのは、
ブロックの中央ということを知りました。
15メートルほどすこし頭を出して埋まっていたのですが、
なぜこんなところにブロックがあるんだろう・・・としか思ってませんでした。
草は、元の畑の持ち主が草を取らなかったので、取ってました。


もともと杭はありましたが、下水工事のとき
掘られて、捨てられてしまいました。

とにかく現在の境界は、ひさしと同じぐらいで、
もしそこに塀ができたら、設備など置いてあることろは
人がまっすぐ歩くことはできず、
カニみたいに横歩きになってしまいますし、
塀がなくても、キッチンの出窓で頭を打ちそうです。
なので、もともとは境界をふまえて、家が建ってたんだと思いました。
塀ができたら消防隊や救急隊は通れません。

田舎なので土地の値段は非常に安く、費用のほうがずっと高くつくと思います。

25センチは身体の半身分ぐらいですが、それがないと、
狭いところでは、非常に困るということが、わかりました。

お礼日時:2009/11/26 18:04

隣接地権者立ち会いで測量をし登記所(法務局)に登記された現状の境界が今現在の法的な境界です。


無条件に間違いだったので修正して下さい は通用しないと思います。
隣接の地権者(所有者)に現状を相談し相手が納得すれば新しく測量をして登記を修正する事が可能です。が 新たに費用が発生しアナタが負担する事になると思います。
双方立ち会いの上納得した(たとえ間違いであったとしても)確定登記を無条件に変更する事を相手納得にさせる事はかなり困難だと思いますよ。
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この回答へのお礼

歩くのも歩きにくい状態になってしまったので、困ってます。
費用を負担してでも、安全のため、以前に戻したいと思います。

お礼日時:2009/11/26 17:48

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