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飲食店を営む法人です。役員や従業員の食事は、仕入れたものから作っています。この場合、売上として計上するのですか?仕訳を教えて下さい。

A 回答 (2件)

役員や従業員に支給する食事の価額(残業、宿直または日直の食事を除く)は、下の二つの要件のどちらも満たしている場合は、(2)の差額を福利厚生費に計上できます。


(1)役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の差額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 〔食事の価額〕-〔役員や従業員が負担している金額〕

その他の場合は、(2)の差額を給与として計上し、課税します。

質問者の場合は役員と従業員から負担金を徴収していないので、
(1)〔食事の価額〕が1か月当たり3,500円(税抜き)以下の役員または従業員については、
〔借方〕福利厚生費◇◇◇◇/〔貸方〕他勘定振替高◇◇◇◇
【摘要欄】◇◇◇◇は食事の価額

(2)〔食事の価額〕が1か月当たり3,500円(税抜き)を超える役員または従業員については、
〔借方〕給与◇◇◇◇/〔貸方〕他勘定振替高◇◇◇◇
【摘要欄】◇◇◇◇は食事の価額


〔注意〕:
●食材や調味料の仕入は製造費用に計上して下さい。
●他勘定振替高は売上原価の控除項目です。
●残業、宿直または日直を行うときに支給する食事の価額は、給与として課税しなくてもよい事になっているので、その全額を福利厚生費に計上できます。
●〔食事の価額〕とは、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかる費用の合計額です。水道代やガス代は無視して構いません。


(役員について不定期の給与や報酬が発生すると、その役員の役員報酬全体が否認される恐れがあるので、気を付けて下さい。)
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この回答へのお礼

とても丁寧なご回答ありがとうございました。
役員報酬が否認されては、たいへんなので、気をつけます。

お礼日時:2009/11/27 10:22

仕訳は


会社支給分は
   福利厚生費/仕入

役員従業員からの負担額は
   雑収入で処理します。
   
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/27 10:24

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