プロが教えるわが家の防犯対策術!

 歯科医院(スタッフ数名)で働く歯科衛生士です。
先日、院長に話があったので話していた所「今月か来月いっぱいで辞めてもらう」と言われました。

それまでの経緯は・・・
  
今月、妊娠が分かり院長に伝えた際に今までレントゲンを撮っていましたが、主治医からも控えた方がいいと言われ自分でも抵抗があったので撮りたくないと伝えた。(資格のない者が撮影してはいけないのは分っていますが、撮る様に指示されれば撮らざるを得なかった事をご承知ください。)この時に辞める意思はなく、退職については何も聞かれてもいません。

A 回答 (2件)

従業員を解雇するには労働基準法20条の規定により少なくとも30日前に予告をしなくてはなりません。


予告をしないで解雇する場合は、雇用主は、30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。
労働基準法では、上記の手続きを取れば、解雇は有効です。

ただし、正当な理由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますから、その場合は解雇無効の訴訟を起こす必要があります。
解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。

いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、院長から「解雇通知」を貰った上で、訴訟などで対抗することになります。

不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にあります。
一例として、参考urlをご覧ください。

又、下記の処に相談するのもよろしいかと思います。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:http://www.hayashida21.com/11015.html

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
あの。。。続きのやり取りがありますので、(申し訳ありません質問に失敗してしまいました)ご覧頂けましたら嬉しいです。

補足日時:2003/05/14 23:29
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この回答へのお礼

今日、個人加入の労働組合へ出向き相談して来ました。
先が見えずにただ不安だったものが、少し解消されたように思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 23:26

解雇をするには、正当な解雇理由があることが前提です。


とりあえずは、この点に問題があると思います。

解雇の場合は、原則として、すくなくとも30日以前にその予告をするか、予告なしのときは平均賃金の30日分を解雇の日に支払うことを要します。これは、労働基準法第20条で定められております。
これに違反すると、6カ月以下の懲役または、三十万円以下の罰金となります。

試用期間が過ぎているなら、よっぽどの理由がない限り解雇はできないはずですし、場合によっては予告手当ももらう事ができます。

都道府県の労政事務所・労働センターか、
連合または全労連に相談してみて下さい。

個人加入の労働組合もありますので、加入をすれば、団体交渉権が確立します。正当な組合の交渉は、法的に医院としては断わることができません。

今後の行動については、相談された所でのアドバイスに従われたほうがいいと思いますが、参考のために書くと、以下の流れが必要だと思われます。

解雇理由の説明は具体的に記録に残るように会社に求めましょうましょう。なるべく院長に配達証明付き内容証明郵便を送って解雇理由の説明を内容証明を求め、院長から郵便で回答してもらうようにすると、第三者からみていかに解雇理由がいいかげんなものになるかがわかり、後々交渉や法的争いになったときに有利です。

小さい組織ですから、院長に逆らってまで雇用を続けていく事は不可能かもしれません。その場合でもなるべく有利に話をすすめるためには、自分から辞めるとは言わないことです。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。実はまだ途中なのに質問するボタンを押してしまいました。。。もしよろしければ、続きの質問の中にこの後のやり取りの記載しておりますのでご覧になって下さい。

本当にありがとうございます

補足日時:2003/05/14 22:54
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この回答へのお礼

今日、個人加入の労働組合へ出向き相談して来ました。
よく話して、今後の事を考えたいと思います。
おかげ様で少しずつ不安が解消してきたと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 23:22

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