アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
今年5月に購入したマンションについて、
先週玄関の掃除をしていたところ、大理石?風の玄関のタイルに
ひび割れを発見しました。

購入したマンションには、住宅性能保証制度、建築住宅性能評価書、設計住宅性能評価書が付いています。

住宅性能保証制度の「共同住宅等性能保証約款」には
短期保証基準の共別表に
「保証対象部分…左官、吹付、石張、タイル工事
(床、壁、天井等の左官、吹付、石張、タイル工事部分)
保証期間…2年
先の保証対象部分のモルタル、プラスター、しっくい等の仕上げ部分、石・タイルの目地部分、張石・タイルに、剥離、変退色、著しいひび割れなどが生じてはならない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じることは避けられず、住宅品質又は、性能を損なうものではない。」

との記載がありました。
正直著しいひび割れと軽微なひび割れの判定基準があいまいで、
よくわかりません。
どの程度が著しいひび割れと判断され、また軽微なひび割れと判断されるのでしょうか?

とりあえず保証者である販売業者に連絡するしかないわけですが…
わかる方教えてください。

A 回答 (2件)

内覧などで、指摘して未済は別として、引渡し後の


当て傷などは、有償扱いとなります。
石orタイルのひび割れとの事なので、多分該当部の
下地の亀裂により表層がひび割れになっています。
5月に購入との事だと、初期のアフターサービスは
終わっているのでしょうね。
先ずは、事業主に事象の連絡→施工会社が確認となる
ので、1年アフターサービス時に補修をしてもらえる
ように話せばいいと思います。
    • good
    • 0

建築デザイナーです。

まず、購入契約書に瑕疵の担保とか書かれた書類は添付されていませんか?瑕疵とは欠陥、傷物とかの解釈をいたします。そして今回は施工業者ではなく、販売業者が瑕疵の担保保証人になります。1年もたたない建物で大理石がひび割れることは、通常は欠陥です。基礎、あるいは本体構造に問題があります。完了検査合格証もあてにしては駄目です。完了前の工事については検査をしていないのだから、意味ありません。大理石のメーカー、販売元を聞きなさい、もし中国製とかでしたら、石ではなく粘土の塊のようなものです。本当の大理石と、中国産の大理石を落下させて、割れる音でわかります。本物は陶器が割れる澄んだ音がしますが、中国産はグシャといった粘土が割れるような鈍い音がします。現在の日本の業者は利益第一主義できらいになります。同業者として申し訳ありません。解決方法として、1、販売業者に伝えて改善を求める。2、県の機関で消費者生活センターに販売業者名を伝えて相談する3、販売業者の信用にかかわることを公にすることを業者にもわからせること、信用がなくなれば困るのは業者です。早急に動かれること。倒産する可能性もありますよ、現在では販売業者はどこが倒産してもおかしくないほどです。失礼いたしました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!