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著作権と肖像権ってどっちが強い(表現が変?)んですか?

たとえばAさんがBさんの写真(お互い一般人)をとったとします。

AさんはBさんに無断で自らのHPに載せました。
BさんはAさんに無断で自らのHPに載せました。

おたがい相手の権利を侵害しているとおもいます。
どっちが罪が重いのですか?

A 回答 (9件)

名誉毀損ですが、民事と刑事とは若干定義が違います。


当方が出した判例は民事でのことです。ただ、定義の
区別があっても今は民事で争うことが殆どです。


名誉毀損=民事
名誉毀損罪=刑事

パブリシテイ権の侵害は刑事事件にはなりません。

質問者様は「罪」という表現をしてるので、刑事事件(犯罪
性)
でのことを聞いてるのかどうなのか分かりませんが・・・
普通は民事になります。

損害賠償どうこうという話なら民事での争いですから、
侵害を受けた比率の高い方に支払い命令は下るでしょう。

著作権法も今は犯罪性は・・・時代が変わっていますから。

ただ、法的解釈からだけで見れば著作権法に抵触した
方が罪は重いはずです。
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この回答へのお礼

皆様 ご回答・アドバイス等ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/18 23:09

私のようなど素人が余計なことを言うべきではないと思いますので、


はっきりしていることだけ。
民事上の訴えで敗訴した場合は損害賠償等が言い渡されます。
犯罪、つまり刑事訴追されて認められた場合には「刑事罰」が下されます。
罰金は刑罰ですが、損害賠償は刑罰ではありません。
憲法には「罪刑法定主義」が明記されています。
つまり、法律で犯罪と認められているもの以外は犯罪ではありません。
#パブリシティ権の侵害を犯罪とする法律も無いように思うけど...。
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#5です。



肖像権について少々。
この権利はパブリシティ権の侵害と名誉毀損の両方
に抵触する不法行為になります。

建物であればパブリシティ権の侵害で済むことも
多いですが、顔写真などはパブリシテイ権と名誉毀損
の両方を侵害された扱いになるが一般的です。

少し前に某犯罪者の顔のイラストが雑誌に載って、
そのことで雑誌社が訴えられて、名誉毀損にて支払い
命令を裁判官が雑誌社に下しました。

こういう判例が出たのですから、肖像権を甘くみない
方がいいです。

参考まで。
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民事上の賠償については、他の方々の回答通りでよいと思いますが、


「罪」ということで言えば、
著作権の侵害は著作権法違反の犯罪ですが、
肖像権の侵害を犯罪とした法律は無いような気がします。
名誉毀損とかなら犯罪になりますが、それとも違いますよね。
というわけで、著作権の侵害の方が「罪」としては重そうな気がします。
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著作権と肖像権の侵害でどっちが悪いという考え方は


法的解釈からいってないはずです。

先ず、AさんがBさんを著作権で訴えて、Bさんの方は
それに対してAさんに肖像権で反訴して争うという
ことになるのが普通でしょう。(どっちから訴えても
同じです)

それで、裁判官が侵害度の高い方に損害賠償を支払わせる
ということになると思います。
ただ、この場合はお互いに非があるので、和解で終わる
可能性が高いと思います。

>どっちが罪が重いのですか?
内容にもよりますが・・・名誉に関わるようなものが
片方に多ければそれなりの支払い命令も下されます
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 これは比較の問題ではなく,別々の問題です。



 Aさんが,Bさんの意思に反して写真を公開すると,著作権とは無関係に,肖像権の侵害となり,それによってBさんに生じた損害の賠償をしなければなりません。

 逆に,Bさんが,Aさんの許諾を得ることなくAさんの撮影した写真を公開すると,自己の肖像をみだりに公開されることとは無関係に,Aさんの有する著作権を侵害したことになり,それによってAさんに生じた損害を賠償しなければならなくなります。

 どちらの金額が大きくなるかは,それぞれに生じた損害の程度によりますので,一概にいえません。
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No.2さんへ



『写真を取ってくれ』と頼むことと、『写真を公開する』ことは、別問題ではないでしょうか?
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どちらが依頼したかによるのではないでしょうか。


AさんがBさんに写真を取ってくれと頼んだ場合、Bさんが自分の写真をHPに載せるのは自由ですが、Aさんが無断で載せれば著作権侵害だと思います。
AさんがBさんから写真を取らせてくれと頼まれた場合、・・・難しいですね。
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裁判の結果次第ではないでしょうか?

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