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妻の父より妻へ住宅資金特別控除の特例を利用して2600万円を贈与を受けるとします。

相続時精算課税を利用して贈与を受けた後、妻の父から妻への贈与は暦年課税は選択できなくなりますが妻から妻の父へ対しての贈与は暦年課税の選択は可能なのでしょうか?

といいますのも、贈与を受けますが、私は全額贈与は考えておらず、毎月返済を考えています。

上段で明記した妻から妻の父へ対して暦年課税の選択が可能であるようならば、年間110万円以内を月あたり7万円で年間84万円返済(贈与)しようかと思います。

この際、問題はないのでしょうか?

実際、妻の父から妻へ2600万円贈与を受ける事により、住宅の名義は妻名義になると思います。

親子間借用で借りるのも1つの手でしょうが借り元が義父であるため、仮に半分の1300万円は贈与で
残り1300万円を借用でお願いします。とも立場的になかなか言いづらい状況です。

それと返済能力と完済時の義父の年齢を考えた場合、全額をもし親子間借用すると返済に無理が生じます。

なので、問題ないなら相続時精算課税を選択しての返済(贈与)がいいのかな?と思いました。

ちなみに、相続時精算課税は実親子間でないといけないと思いますが、親子間借用においては私が義父に借用も可能ですよね?

この場合、私が義父に借用した資金にて住宅取得した場合、私の名義も入る事は可能なのでしょうか?

どのような場合にしろ借用の場合は借用書は作成し銀行口座への振り込み等で対処するつもりです。

うまくまとめれないのですが、内容わかりますでしょうか?

税務署へなかなか行く時間がないため、質問させて頂きます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたの単独名義なら意味ありますけど、共有名義なら無理して所有権


持つ意味はないと思います。

仲良く暮らしていればどちらの名義だろうと一緒ですし、離婚したら
たぶんあなたの持分は取り上げられます。

借りたことにして返すのであれば、その分を貯蓄なりして資産形成した
ほうがよほど賢いと思いますが。
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