私はごく普通の会社員です。
現在、会員制有料サイトでの副業を考えているのですが、会社では副業を禁止しており、最悪クビということも考えられます。
どうにか会社にバレずに副業をしたいと思っているのですが、
【1】ちゃんと確定申告を行っても会社にバレない方法ってあるのでしょうか?
【2】副業で行う小規模な有料サイトでも開業届けのようなものは必要になるのでしょうか?
【3】開業届けが必要な場合、開業届けを出すことにより会社に副業がバレたりしないのでしょうか?
また、もし逆に開業届が必要ない場合、開業届けがなくても確定申告は行えるのでしょうか?
もし開業届けが必要ではなく、開業届けを行わないデメリットがないのなら、なんとなく会社にバレないか心配なので開業届けをしたくないなと考えています。
以上、初心者の質問で恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは!記帳代行のKSKです。
>【1】ちゃんと確定申告を行っても会社にバレない方法ってあるのでしょうか?
給与所得者が会社にバレるのは住民税の特別徴収時でしょうか?
この場合は、確定申告の際に住民税に関する事項があって、給与所得以外の住民税の納付は【普通徴収】とするにチェックでいいのでは?
>【2】副業で行う小規模な有料サイトでも開業届けのようなものは必要になるのでしょうか?
必要でしょう。
>【3】開業届けが必要な場合、開業届けを出すことにより会社に副業がバレたりしないのでしょうか?
役所関連からバレることはないと思われます。
バレるときは意外に通報(タレコミ)が多い。
>もし逆に開業届が必要ない場合、開業届けがなくても確定申告は行えるのでしょうか?
事業を営んでいて開業届けが必要ないことはありません。
が!しかし、開業届けがなくても確定申告は行えます。
ご質問にはありませんが、悪魔のささやきいいでしょうか?
闇でやればいいんじゃないですか?
署にバレたらこれって事業になるんですか???知りませんでした;;
でどうでしょう?
もちろん違法ですが^^;
バレるくらい収益もあがっていれば、本業のことなど気にしなくてもいいと思いますが・・・。
ざっくりとした、危ない回答ですみません。。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
もう一点質問をさせて下さい。
住民税の納付を【普通徴収】とすれば会社にはばれない、とのことでしたが、それは会社側には何も言わず、ただ申告時にだけ行えば良いものなのでしょうか?
もし会社側にも徴収方法の変更をしてもらわなければならないのであれば、photoplanさんに教えていただいたように会社に気付かれてしまうことになると思うのですが。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
♯3のKSKです。>もし会社側にも徴収方法の変更をしてもらわなければならないのであれば・・・
会社側に変更してもらうものではありません。
質問者様が確定申告時に「給与所得以外の住民税の納税の方法を選択」とすることなのです。
給与所得以外の住民税を普通徴収と選択することで、自動的に給与分の住民税は特別徴収。それ以外は普通徴収(納付書が質問者様に送付される)となります。
住民税の支払い方が二通りになるわけです。
No.4
- 回答日時:
知り合いのまじめなサラリーマンが副業を始めようとして、税務署に開業届の相談に行ったら、「最近同様の質問が多いですが、副業がうまくいって利益が出るようになってからまたお越しください。
」と言われたそうです。それまで何の届もださなければ、会社にばれることもありません。
ご回答いただきありがとうございます。
エピソード付きで分かりやすかったです。
税務署も同じような問い合わせが多くてウンザリしているんですね、、、
No.2
- 回答日時:
副業により所得が発生して税金を納めるようになれば
住民税の額が給与所得のみの場合より明らかに多くなる
その時点で住民税を給料から天引きしているなら会社にわかってしまう
天引きをしないように手続きは出来るけどその時点で会社に気がつかれてします
という事
開業届しなくても利益が発生したら税金はおさめなくてはいけないのでその時点で同じ事になります
No.1
- 回答日時:
とりあえず、その「開業届け」とかいうものが、どんな法令のどの条文に基づいてどこに何を届けるものなのかを補足してください。
早速のご連絡ありがとうございます。
所得税法第229条の定めにより税務署に提出する個人事業の開廃業等届を指しています。
説明不足で申し訳ございませんでした。
宜しくお願い致します。
所得税法第229条
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
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