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60歳~64歳まで、フルタイムで会社勤めをしながら年金を受給する場合、
月収と年金月額との合計額が28万円を超えると年金が減額されますが、
この時の月収とは、会社から支払われる給与所得だけを言っているのでしょうか。
それ以外の収入、例えば60歳から支払われる企業年金などは月収に含まれないないのでしょうか。

A 回答 (2件)

厚生年金に加入している場合、会社から支払われるもので調整の対象となるのは、給与と賞与です。



年金の方は、社保庁から支払われる年金に加え、企業年金のうち代行部分の年金は調整の対象になります。

これまでもらっているねんきん特別便や定期便で厚生年金の合計月数の下に括弧書きで数字があれば、その企業年金には代行部分が含まれていることになります。

これ以外の、たとえば不動産収入とか、株売買の利益などは調整とはまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

知りたいことが過不足なく回答されていてよく分かりました。
(的を得たすばらしい回答だと思いました。)
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 09:58

総報酬月額相当額と基本月額を合算したものが合計収入額です。


平成21年度の場合、合計収入額が28万円(支給停止調整開始額といって、毎年度変わります)未満であれば、特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)は全額支給されます。
そして、28万円を超えると、いくつかのパターンに分かれますが年金の支給停止(減額して支給されたり、ゼロになる)が生じます。

総報酬月額相当額と基本月額は、次のように決まります。
下を見ればわかりますが、総報酬月額相当額は給与収入だけから決まりますし、年金額は特別支給の老齢厚生年金の額だけから決まります。

総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(直近1年間に受けた標準賞与額の合計÷12)
基本月額=年金額(加給年金額を除く)÷12

これらから、さらに所定の計算方法によって、支給停止になるかどうかが決まります。
詳しい計算方法は、http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdfの11頁目以降を見て下さい。計算例も載っています。

65歳以降の老齢厚生年金(本来の老齢厚生年金)では、総報酬月額相当額や基本月額の考え方は同じですが、支給停止になるかどうかを見るための計算方法が違います。
混同しないように注意して、http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdfの17頁目以降を見て下さい。計算例も載っています。
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