少しややこしい話なのですが、
数日前に空き地で何の気無しに石を投げて遊んでいたら(30mぐらいの飛距離)、石が着地した所から、投げている方向とは違う方向に(いくら強く、もしくは弱く投げても当たらない方向)、20~30m離れた位置に居た人がいきなり怒鳴ってきて「辞めろ」と言われたのですが、自分は危ないと感じなかったので「なぜ?」という風に口論になりしばらくして一発殴られました。
暴行罪になると思ったので警察に行ったのですが、
警察が現場にも行ってその人に話を聞いた結果、
「向こうは暴行罪だが、君も暴行罪になる」
と言われました。
「まったく当てる気もないし、方向も違うんですよ」
といっても駄目で、「損するので仕方ないか、、、」と思ったのですが、
どうも納得いかなくて、いろいろ調べたのですが、曖昧な点があってよくわかりません。
自分は暴行罪、軽犯罪、迷惑行為等に該当するのでしょうか?。
また、自分に害はなく向こうを罰することはできないのでしょうか。
法律的な回答をお願い致します。
意味ないかもしれないですが一応細かい情報を言うと、
1.投げてた先は山みたいな空き地で建物は何もない場所です。
壊れるようなものは何もありません。整地すらされてない。
石もたくさん転がっている。
2.投げた石は全部で10個ぐらいだと思います。
小さい石です。一般的な消しゴムぐらいです。
3.自分は殴っていません。
4.言われた後は投げていません
5.自分は知らなかったのですが、投げた土地は本人曰く、向こうが管理してる土地です(自分の土地かは解らない)。
それを表記するような看板等はありません。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1です
石を投げても人に当たらなかった、と。
暴行罪は暴行罪でもその警官は、暴行罪のマイナーな事案まで知り尽くして(本部に確認とらず即断できているほどだから)いるから、以外にもかなり法律通の警官ではなかろうか。
因みに、警官は現場へ行って、きちんと臨場までして相手の言い分、質問者の言い分を聞いた上での結論を出している。
ネットの回答者達は、現場で臨場していないから事の詳細は分からない。なぜなら相手の言い分も聞いて初めて判断が下せるものだから。
刑事事案は一方の言い分のみ聞いて判断してはならないことは言うまでもない。自分が正しい、と思っていても実務ではそうはならないことは多々あるもの。
例えば、相手が殴りかかってきたから、殴り返した。以って相手が怪我をした。自分は正当防衛に当たる、と思っていても傷害罪で立件されることもある。
自分としては、問題ないとおもってはいるが、その警官は、石が跳ね返って相手に当たる蓋然性が否定できない、と判断したのではなかろうか。
再び言いますが、ネットの方々はそこに臨場していたわけではないから双方の言い分が判らず詳細が分からないことは先ほど述べたとおり。
その警官の判断に異議があるなら、所轄の警察署に苦情を申し立ててみてはいかがだろうか?
或いは、都道府県の公安委員会にその件につき申し立てをしてみてはいかがだろうか?
ネットの住民達は双方の意見を聞いているわけではないし、事の詳細が分からないから、判断が分かれるのは当然のこと。
しょっつる鍋には必ずハタハタが入っているものだと思い込んでいたら、一概にそうではなく、イカや鱈しか入っていないものでもしょっつる鍋というらしい。
そもそもハタハタを期待して店に注文。初めてそれを目にした人にとっては、「詐欺られた」と思い、店に苦情を言い、相手にしてもらえず、今度は警察に言い、それでも相手にしてもらえないこともある。
No.4
- 回答日時:
No1さんの挙げたサイトの記述は確かに正しいですが、暴行罪は故意がないと成立しません。
殺人の事例が挙げられていますが、これは具体的な個人の特定がなくても「およそ人」に対して故意があればよいという判例の考え(法定的符号説といいます)を言っていますが、あなたの主張どおりなら「およそ人」への故意すらないので暴行罪は不成立です。ちなみにあなたが殴ってきた方の存在を認識していれば、未必の故意があるとされる可能性もなくはないかもしれませんが、絶対に当たらないと思ってる場合(で他人からしてもそれがもっともな場合)は大丈夫でしょう。
No.3
- 回答日時:
私は以前,私の敷地は,上の所有者との段差が10メータあり,薄暗い最中,下で私が野良仕事していたら,
大きな石,茶碗くらいの,数個を崖下にいる,私に投げられ,その瞬間恐ろしい思いをした。
上では,下で誰か居るか確認もなく,大きな石を投げられたから,私に直撃したなら死んだ筈です。
下で私が大声で怒鳴りましたが,投げた本人には聞こえていない様子。これと同じ行為を質問者はしたのだから。
一発殴られて当然です。
まぁそれはお気の毒なのですが、ちょっと自分に言われてもわからないです。
なぜなら、書いてる通り、自分のは小さい石ですし、当たる可能性もまったくないですから。
後、殴ること自体は何があっても犯罪です。
当然ではないです。自分がリスクを負えば相手は捕まります。確実に。
法律的回答が良かったです。残念です。
No.2
- 回答日時:
石を投げて誰かに当たれば怪我をする。
だから石を投げるという行為はよほど正当な理由がない限り不法行為です。
そして、
石が人に当たった場合は傷害罪、何かを壊せば器物損壊罪になりますが
当てるつもりがなくて、現実に人に当たっていない場合でも暴行罪に
なるのです。
東京高裁昭和25年6月10日判決(昭和24を新2684 傷害被告事件)です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EC5DC394B7D33 …
これから先不用意に石を投げることもしなくなるでしょうし、その事で
怪我をさせたり、警察につかまったりしなくなるわけですから、
パンチ一発で安くついたと思いますよ。
それは知っていたのですが、「複雑な問題」と書いたとおり、
人に向かって投げなかった場合はどうなのか?
というのが気になっておりました。
つまり、河原で石を投げて遊んでいて、近くにいた人が訴えたら犯罪者になってしまうのか?ということです。
今回のは非常にそれに近いと思います。
自分は途中まで気づいていなかったので。
後、警察曰く「もし君が殴り返していても何も損はなかった」
というような事を言ったのでそこも気になっていました。
「殴られ損ではないか」と。
こっちが殴ったところで何も向こうはできないですから。向こうも捕まるので。
No.1
- 回答日時:
>「向こうは暴行罪だが、君も暴行罪になる」
確かに暴行罪になる
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0155.php
例えて言うなれば、
A氏がB氏を殺害するつもりで拳銃を発砲。弾丸がB氏を通過し、C氏にも当たった。
この為、B、Cが死亡。
AはCに対する殺人罪で問われるか?
答え:殺人罪で問われる
質問文はこれと似たりよったりです。
本人には、その気がなくとも外形上、それと認められるときには暴行罪が成立します
リンク先の点はわかっていますが、
個人的には今回のは少し複雑な問題だと感じていて、
その銃の事件の様には行かないと思っています。
人に向かって投げなかった場合はどうなのか?ということと実際に当たっていない
という事がポイントです。
川で遊びで投げてた石が人に当たれば、たまたまであれなんであれ暴行、傷害は確実だと解ります。
ただ、かなり離れた位置にいるまったく関係ない人が「暴行だ!」と当たってもないのに訴えた場合でもそうなるのですか?というような事です。
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