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会社が給与振り込みの銀行を指定して、それ以外の銀行は認めないと言ってきてるんですが、会社の指定銀行にかえないと(今は自分の都合のよい銀行)給料が払ってもらえないのでしょうか?もしくはクビになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「給与(賃金)の支払」については、労働基準法24条に次のとおり定められています。



第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

これに基づいたものが『給与支払いの5原則』というものです。
5つの原則は、「通貨払いの原則」、「直接払いの原則」、「全額支払いの原則」、「毎月1回以上支払いの原則」、「一定期日支払いの原則」となります。

したがって、給与については、「通貨払い」=「現金払い」が本来の形なんですよ。
それが「会社側の都合により困難」な場合には、「個別の労働者からの同意」、「労使協定の締結」をすることによって、「銀行等振込み」にすることもできる…となっているんです。

そして、それは、労働基準法施行規則第7条の2に、
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
…とされているんです。

要するに、労働基準法、労働基準法施行規則に依るのでしたら、会社の指定銀行ではなく、ご質問者さまに都合のいい銀行を指定できる…ということになります。

法律で考えれば、ご質問者さまは「自分の都合のよい銀行の支店にある自分の口座」を給与振込の指定口座とできます。

どうしても、会社指定の銀行に口座を作ったり、その口座への給与振込がされるのがイヤだということでしたら、「現金支給で。」と依頼してみられてはいかがでしょう。

> もしくはクビになるのでしょうか?
これを以ってクビにすることは「できない」とは思いますが…。


ただし、会社の「考え方」などはいろいろありますので、こればかりは何とも言えません。

「振込」をする場合、利用者は、その銀行等金融機関に「振込手数料」を払わなければなりません。
ですから、会社は、会社の「口座」がある銀行を社員の給与振込の指定銀行とし、少しでも「振込手数料」を安く抑えようと考えると思います。やり方によっては、振込手数料を無料にすることもできますので。

それが、会社が口座を持っていない銀行の口座へ振込を行おうとしますと、どうしても振込手数料が必要になります。

例えば、会社が口座を持っているのは三菱東京UFJ銀行のみで、ご質問者さまが希望する銀行が三井住友銀行の場合で、会社がご質問者さまの指定口座に給与を振り込むとします。
会社は三井住友銀行に口座を持っていませんから、
・ご質問者さまの口座がある三井住友銀行の支店まで現金を持って出向き、ご質問者さまの口座に振り込みをする
・三菱東京UFJ銀行からご質問者さまの口座に振り込みをする
のいずれかの方法となるでしょう(会社から最寄りの三井住友銀行の本支店=ご質問者さまの口座がある三井住友銀行の本支店とは限りません。同一支店と自行他店では手数料が違いますので(振込金額が3万円以下ならば同額の場合もありますが、給与は3万円以下ではありませんよね))。
前者であれば、担当者の負担になります。
後者であれば、振込手数料が高くなります。
ATMを利用して振込を行う場合、「自行の口座あて」ならば振込手数料は315円ですが、「他行の口座あて」の場合には630円になります。
振込って、1件につきこれだけの手数料がかかるんですよ。
12か月ならば3,780円(自行他店)or7,560円(他行)ですね。

こういったことを考えて、給与振込の指定は、会社が口座を持っている金融機関の同一支店となっていることが多いんです(自行同一支店ならば、方法によっては振込手数料が無料になることもあります)。

この手数料を低く抑えるということも1つの「経費節減」です。
会社が、無料で済ませることができるようにして「経費節減」を図って多くの会社では、今は、経費節減を図っていると思います。
それを、敢えて「自分の都合で」「経費を使わせよう」とする訳ですから、経営者に対して印象としてはどう映るでしょう。

ある意味、法律で保障されている「権利」とはいえ、それを行使することが、必ずしも自分に有利になるとは限らない、理不尽なことも世の中にはあり得るのではないかと思います。
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この回答へのお礼

Domenica様のお時間を割いて頂き、大変詳しく分かりやすく教えて頂きありがとうございます。とても感謝しています。

知識が増えました。

会社の指定する銀行に口座を作るのが絶対嫌なので、(デメリットしか無いネットバンクなので)「現金払いで」と、申し出てみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 14:12

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