アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本やインターネットや他のデジタルコンテンツを参考にして、自分でオリジナルのデジタルコンテンツを製作して販売した場合は、著作権の侵害で訴えられる可能性はあるのでしょうか?

(ここで言うデジタルコンテンツとはアプリケーション・音楽・テキスト・画像・ムービーなどです)

たとえば、書物の内容を参考にして、オリジナルのアプリケーションなどを製作した場合などです。

A 回答 (2件)

断片的なら、問題はないと思います。

現に断片的に似ているサイトもあるのでその辺は大丈夫だと思います。(某大手検索サイトと某大手ソフト会社のサイトは多少似ていると私も思うので・・・)ただ、使われている素材をそのまま使うと完全に違反になります。
    • good
    • 0

以前、学校の授業で習ったので回答します。



特に問題はありませんけど、あまりにも似たデザインなどの場合は、著作権法違反で訴えられます。もちろん、参考にした画像を修正して作った(元の画像になにかを付け加えたなど)場合にも著作権法に触れます。ただし、誰から見ても違うだろうと思うようにしてしまえば問題はありません。

以下の本が参考になるので読んでみてはどうですか?

・デジタル社会の法制度
   発行:電子開発学園出版局
   発売:株式会社SCC
   定価:1500円

・コンピュータユーザーのための著作権&法律ガイド
   発行所:毎日コミュニケーションズ
   定価:1800円
    • good
    • 0
この回答へのお礼

nagihaさん、ありがとうございます。

デザインは変わると思いますが、コンテンツの内容、概要といったらいいのでしょうか、それについては参考にしたものに似ることはあると思います。
そこまでよく見る人もいないと思いますが、全体的よりは断片的に似た部分がでてくる可能性はあります。
逆にまったく、何にも似ていないものを作るのは不可能かも知れません。

お礼日時:2003/05/17 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!