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今年、途中から働き始めたため、一年間の所得が60万円しかありません。
主人の会社で、配偶者控除は受ける予定なのですが、生命保険の控除のことがわからないので教えて下さい。
私の名義で私の口座より、引き落としされている生命保険については、私自身が勤務している会社で、保険料控除が受けられるのでしょうか?
*収入が少ないので、申請をしても意味がないのでしょうか?
すみません。どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

>所得が60万円



所得で良いのでしょうか?

収入-給与所得控除(65万)=所得

となります、すると

1.収入は125万で所得が60万
2.収入が60万で所得が0

のどちらでしょう?

>主人の会社で、配偶者控除は受ける予定なのですが

1であれば配偶者控除は受けられません、配偶者特別控除になります
2であれば配偶者控除になります

>私の名義で私の口座より、引き落としされている生命保険については、私自身が勤務している会社で、保険料控除が受けられるのでしょうか?

1であれば社会保険料控除は受けられます
2であれば社会保険料控除は受けられますが

>*収入が少ないので、申請をしても意味がないのでしょうか?

ということになります。
また質問者の方が保険料を払っていれば、夫の控除にはなりません。

なお年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、21年の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

この回答への補足

有難うございます!
2.収入が60万で所得が0
になるものです。
そこで、何度も申し訳ないのですが、収入がいくら以上だったとしたら、生命保険の控除を自分で行ったらよいのでしょうか・・・。
次年度は、たぶんもう少し収入があると思うので、年の為伺ってもよいですか??

補足日時:2009/12/01 11:05
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>そこで、何度も申し訳ないのですが、収入がいくら以上だったとしたら、生命保険の控除を自分で行ったらよいのでしょうか・・・。


次年度は、たぶんもう少し収入があると思うので、年の為伺ってもよいですか??

他に何も引かれるものがなければ、所得税だけを考えれば103万以上ですが、住民税も考えれば100万以上です。
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 所得が60万円とは給与収入が125万円ということでよろしいでしょうか。


 もしそうであればご質問者自らお支払の生命保険料はご自分の勤務している年末調整により保険料控除を受けることができます。
 ただし所得が60万円ですから夫は配偶者控除を受けることはできません。配偶者特別控除を受けることができます。

 もし所得60万円というのが「給与収入60万円」のことであれば、ご自身に所得税は発生しませんから保険料の申請をしても無意味ということになります。その場合でも夫が払った保険料ではないので夫の所得から控除することはできません。
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「所得」が60万円なら、配偶者控除なんて受けれません。


「給与収入」が60万円なのであれば、大丈夫ですが。

以下、給与収入が60万円として述べます。

貴女の口座から引き落とされている生命保険料を年末調整の生命保険料控除の欄に記入してもよいですが、そもそも所得が0なので、無駄になります。
貴女の口座から落ちている生命保険料については、厳密に言えば支払者である貴女の所得税計算にしか使えないことになりますが、ご主人の年末調整の際に配偶者の分も合わせて申請することは、実務上は珍しいことではないと思います。
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