プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特別児童扶養手当1級を持っている3歳の子供がいます。
毎月、実費での支払いの医療品や、交通費などで、手当をもらっても、キツイ感じです。

障害児福祉手当というものについてなのですが、これは、障害者手帳を取得していないと駄目なのでしょうか?
直接、役場に問い合わせればよいのですが、なんだか、役場の担当の方が苦手なので、少し調べてから出向きたいと思い質問させてもらいました。

A 回答 (2件)

障害者福祉手当の認定は、


障害者福祉手当請求書(診断書を兼ねてます)によって行なわれるので
手帳の所持の有無には左右されませんよ。
なお、特別児童扶養手当と同じ法律(特別児童扶養手当等法)に基づき
同様の所得制限が生じますので、あらかじめご承知おき下さいね。

特別児童扶養手当は親御さんに支給されるもの、
障害児福祉手当は障害児本人に支給されるもの、という位置づけなので
併給(同時に受け取ること)ができます。

その他、#1さんのアドバイスにもあるように、
役所の窓口では、通常、毎年度「福祉制度利用の手引き」などを
頒布することになっていますから、
ぜひ、1冊もらってくるようにして下さいね。
市区町村にもよりますが、かなり詳しく記されているはずです。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。
手帳はなくても大丈夫なんですね。
ここで質問してよかったです。
明日、役場で手引きをもらってきます。
いろいろ教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/12/01 23:42

特別児童扶養手当1級を持っていると言うことは手帳をお持ちではないのでしょうか?


特養1級と言うことは身障手帳1,2級程度の身障
療育手帳の判定がA等々のいずれかに該当していると言うことですよね?

特養の窓口は市町村であれば県青少年こども課

で、障害児福祉手当は対象者が「日常生活おいて常時介護を必要とする
  20才未満。。。略。。。なお、特別児童扶養手当と併給出来る」
と書いてあります。もちろん所得制限がありますが。
3ヶ月7分がまとめて支給されます。
問い合わせは市福祉事務所 町、村は県保険福祉事務局

となっています。

条件は事務所での判断に因るのでしょうが「併給できる」とある以上
勇気を出して問い合わせした方が良いのでは無いでしょうか?

なお、以上の解答は手元の手引き平成17年度発行冊子からの
情報なので現在と異なる可能性がありますことを付け加えさせて
頂きます。お出掛けの際は「福祉制度のあんない」を忘れずに
もらってきてくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

特別児童扶養手当を申請した時は、手帳は取得していなくても大丈夫という事でした。
明日にでも、問い合わせしてみようと思います。
詳しいアドバイスありがとうございした。

お礼日時:2009/12/01 17:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!