プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、上司より一方的に解雇を言い渡され退職しました。

そして、最後の給料の振込み明細が本日届いたのですが、在職中に車庫だしの際傷つけてしまった社用車の修理代金が天引きされての振込みとなっておりました。
もちろん、事前にこちらへの連絡はありません。

一応、販売店の修理見積書のコピーが同封されていたのですがこれは払わなければいけない費用なのでしょうか?

解雇の際も感情的な言葉で言ってもいない文言を理由に解雇されたので少々腹立たしく、何とかならないかとご相談させて頂きます。

保険の有無等はまだ不明なのですが、他に確認した方が良い事があればお教え下さい。

A 回答 (3件)

会社に 故意か過失かを問わず 損害を与えた。

これは 基本的に、損害賠償が請求されます。普通の会社では当然のことです。世の中を 自分本位で甘く考えてはいけません。
労基署等に相談に行っても これは民事関係ですから不介入で、対応してくれません。
後は 弁護士等に相談して 裁判ですが 費用倒れです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労基署の方に確認した所、天引き自体は違法行為であるし、過失の損害についても過去の事例で考えて100%労働者が払う事はほぼ無いと教えて頂きました。
費用云々は痛いですが、個人的な事情もからめ引きたくありません。
甘えというか元上司にやられた事を考えると、全額負担したくないいうのが現状です。

お礼日時:2009/12/03 15:41

金額次第ですね。


すでに、上司との関係は悪いでしょうから、労働基準監督署へ相談されてみてはいかがですか?

解雇予告などは貰いましたか?

よほどの刑事事件などを起こしたりと、あなたに大きな問題が無い限り、簡単には解雇できませんよ。

退職理由によって、失業給付の取り扱いも変わります。

今までのものを含む給与明細などをもって、労働基準監督署へ相談すべきでしょう。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。

試用期間中だったため解雇予告などはありませんでした。
そもそも「明日から来なくていい!」と理性を欠いたであろう状態で電話で言われました。
そんな常識の無い上司の下では働けないと判断したので退職に関しては文句を言うつもりではありません。

金額は6万ちょっとです。
大した事ない金額なのかもしれませんが薄給の身としては辛いです。

補足日時:2009/12/01 21:47
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払う必要はありません。


車の傷が故意につけたものでなければ、日常の仕事でついたものなら、払う必要がありません。
保険の有無は、支払いに関係ありません。

すぐに元上司に連絡して、納得出来ない旨申し立てるべきです。天引きされた修理代を返還して貰えない場合は、労働基準局、弁護士に相談すると脅してやれば良いのです。
多分その一言で、払ってくるでしょう。払って来なければ、そうゆう手段の利用を考えましょう。

貴方が会社に支払うべき筋の金ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

もちろん、故意に付けた傷ではありません。傷付けたその日の内に上司に説明しその際は「大した傷でも無いし気にするな」と言われました。

上司に直接電話するのは避けたいので、文書での抗議を考えています。
こんな事態は初めてだったので不安でしたが、ご回答いただけて助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/01 22:50

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