離婚後,元妻から私と不倫相手に交際停止命令を公正証書で取り交わせますか?
情けない話ですが、不倫発覚にてこれから離婚を致します。妻は不倫相手に慰謝料150万円(但し、支払った後は親族等には多言しない)、私には慰謝料300万円、養育費毎月50,000円(20歳まで)と決めました。私自身はこの件を真摯に受け止めていて支払い要求には承諾をしています。不倫相手も同様に受け止めていて支払う事を承諾しております。ここで。妻から新たな請求として公正証書に盛り込みたい要望を言われたのですが、『離婚後の交際停止』を主張してきました。私の心情としては不倫相手に対し、離婚後はやれる範囲のフォローを考えております。ちなみに、将来不倫相手と結婚する等の約束などしておりません。果たして、この『離婚後の交際停止』は法律上効力があるのでしょうか?教えてください。
No.9
- 回答日時:
2です。
一見無茶だと思える要求だろうが、公正証書にはできないことはないと思われます。
「○月になったら、この車を譲る」という約束をしていたとしましょう。
そのような約束が存在していたという事実を第三者に間に入ってもらい、証明してもらうというのが公正証書ですので、多少妙ちくりんな内容でも公正証書作成は可能と思います。
ただ、それを「いつからいつまでの期間」で、「約束を破ったら○万円」という具体的な条件を付けると思います。
よく、CM契約などで、タレントがCM契約期間中は同業他社のCMに出られないだとか、他社製品を公の場で使うのを禁止するだとか、髪の長さを変えてはいけないとかね。
何でも契約書を作って双方合意すればそれは契約として成り立つわけです。
片方がいやがっているのに強制はできませんので、その場しのぎで軽々と乗せられないことです。
彼女のご両親のところにもいずれナンクセつけて行くでしょう。
そこが「突かれると弱いところ」だって、もうバレてるんですよね。
もはや、行くものとして考えたほうがよさそうですよ。
No.6
- 回答日時:
>妻は不倫相手に慰謝料150万円(但し、支払った後は親族等には多言しない)、私には慰謝料300万円、養育費毎月50,000円(20歳まで)と決めました。
私自身はこの件を真摯に受け止めていて支払い要求には承諾をしていますこれは子どもへの支援なら妥当性は有ります。慰謝料を支払う事で質問者さんの詫び代金ですので、これ以上の請求は恐喝です。この段階で終わりになります。
>不倫相手も同様に受け止めていて支払う事を承諾しております。ここで。妻から新たな請求として公正証書に盛り込みたい要望を言われたのですが、『離婚後の交際停止』を主張してきました。私の心情としては不倫相手に対し、離婚後はやれる範囲のフォローを考えております
誰との交際ですか?子ども関係なら親子関係は続きますので、無理な話です。不倫した妻では無く、子ども関連は面接交渉は権利で有ります。
その為に支援する子どもの成育状態の動向を見届けるのも責任行為です。
>ちなみに、将来不倫相手と結婚する等の約束などしておりません。果たして、この『離婚後の交際停止』は法律上効力があるのでしょうか?教えてください。
何の為の離婚かです、離婚とはフリー宣言です誰とでも再婚は可能です
奥さんが交際停止の意味が把握出来ていないでは無いですか?
誰の関係かです。子どもなら永遠に継続です。
面接交渉権でどう出るかなら、協議で話し合いをする事ですけど・・・
No.5
- 回答日時:
nolixです。
交際停止、交際禁止命令やなどは無理でしょう。そういった内容を提起した公正証書作成は止めた方が良いです。
公証人や弁護士にも無理な内容であることを指摘される可能性が高いと思います。
奥様が言っていることは、脅迫にあたります。
それを強行すると逆に刑事事件で刑事告訴、損害賠償請求での民事告訴にも発展しかねません。
上記を諭しても脅迫するなら、相手女性に弁護士を代理人に立ててあげた方が得策です。
最寄りの弁護士会で事案内容を説明後、適能弁護士を紹介してもらいましょう。
それが3者にとって最善だと推測申し上げます。もし、子供さんがいるなら何とも痛ましい限りです。
そうですね。最後の『子供』の部分を大事にしております。
もちろん、この件は私自身の情けなさが起こした問題ですので
私以外の人の事を考え行動・反省したいと思います。
有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
>将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?
貴方のその場しのぎの逃げが離婚後も泥沼化する原因になりますよ。
元々の効力がない約束事ですが、法的に拘束力がなくても奥様(離婚前なので)は約束だと言い続けるでしょう。
奥様の立場で考えれば、法的拘束力なんて無関係ですよ。
奥様は貴方と不倫相手の方を困らせたいので言っているだけです。
慰謝料を請求しても受託した…
困らないのだったら、次は交際停止命令?(無意味!)で困らせよう…
とにかく理由は有りません
二人を困らせるだけです
この約束の法的拘束力なんて有り得ません
でも、奥様にはどうでも良い事ですよ
このまま優柔不断の対応を続ければ全てを失うまで続けられるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
公正証書は専門家にお願いするんですかね?
それだったら、奥様の要望を果たして専門家は書いてくれるかどうかですよね。
と言うのも『離婚後の交際停止』を求めたところで、法律上そういうものは全くもって効果なしだからです。
そういう効果がないものを、専門家が書いてくれるとは思いませんけど。
もし奥様が自分で書くと言うのでしたら、とりあえずいいよと言っておいて
好きなように書かせたらいかがでしょう。
交際継続発覚し、奥様が公正証書を持って裁判をしようとしても
引き受けてくれる弁護士がまずいないと思いますよ。
離婚というものは、赤の他人になる事ですから、他人の恋愛の自由を束縛する権利ありません。
そういう相談を持って行ったとしても、弁護士は相手にしないと思います。
有難う御座います。とても、気持ちが楽になりました。もう一点図々しいのですが宜しいでしょうか?現在の妻の感情は恨んで終わらなければ前に進めないと言っていました。ですから、その気持ちを一旦受け入れて、公正証書に盛り込むことを(不倫相手にも同様の内容で)承諾しようと思います。なぜなら今、それを拒むと不倫相手の両親(会社経営)の所へ行くと脅し気味に言ってくるからです。将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
そのような妙ちくりんな内容でも公正証書は作成できるでしょうけれども、あなたが承諾しなければオッケーです。
離婚後、誰とどこで何をしようと他人なので、離婚後の相手の生活にまで干渉できませんし、する権利はまったくありません。
この回答への補足
有難う御座います。とても、気持ちが楽になりました。もう一点図々しいのですが宜しいでしょうか?現在の妻の感情は恨んで終わらなければ前に進めないと言っていました。ですから、その気持ちを一旦受け入れて、公正証書に盛り込むことを(不倫相手にも同様の内容で)承諾しようと思います。なぜなら今、それを拒むと不倫相手の両親(会社経営)の所へ行くと脅し気味に言ってくるからです。将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?すいません何度も。。
補足日時:2009/12/02 01:42有難う御座います。とても、気持ちが楽になりました。もう一点図々しいのですが宜しいでしょうか?現在の妻の感情は恨んで終わらなければ前に進めないと言っていました。ですから、その気持ちを一旦受け入れて、公正証書に盛り込むことを(不倫相手にも同様の内容で)承諾しようと思います。なぜなら今、それを拒むと不倫相手の両親(会社経営)の所へ行くと脅し気味に言ってくるからです。将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?すいません何度も。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いくらなんでも、人権侵害でしょうね。
慰謝料払って、離婚した時点で完結する事案ですよね。
罪人扱いですよ。
女性がいくら感情的だと言っても限度がありますし、本当にそんなことになったら、一番不幸で前向きなれないのが、言った本人だと思いますよ。今のところは、聞き流しておくのが得策ではないでしょうか…
この回答への補足
有難う御座います。とても、気持ちが楽になりました。もう一点図々しいのですが宜しいでしょうか?現在の妻の感情は恨んで終わらなければ前に進めないと言っていました。ですから、その気持ちを一旦受け入れて、公正証書に盛り込むことを(不倫相手にも同様の内容で)承諾しようと思います。なぜなら今、それを拒むと不倫相手の両親(会社経営)の所へ行くと脅し気味に言ってくるからです。将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?すいません何度も。。
補足日時:2009/12/02 01:40有難う御座います。とても、気持ちが楽になりました。もう一点図々しいのですが宜しいでしょうか?現在の妻の感情は恨んで終わらなければ前に進めないと言っていました。ですから、その気持ちを一旦受け入れて、公正証書に盛り込むことを(不倫相手にも同様の内容で)承諾しようと思います。なぜなら今、それを拒むと不倫相手の両親(会社経営)の所へ行くと脅し気味に言ってくるからです。将来、現不倫相手との再交際が発覚された場合に、法的効力はあるのでしょうか?すいません何度も。。
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