離婚して二人の子供の親権は母親の私にあります。
離婚調停で養育費は二人で月5万円とお互い合意したのですが、ここ一年全く支払いがありません。再度、調停で話し合いもしましたし、その上の審判でも
別れた旦那には5万円あるいはそれ以上の支払能力があると判断されました。
子供との面接は2~3ヶ月に一度くらいで、子供から連絡しない限りあちらからは
いっさいありませんしお互いにまだ再婚もしていません。
私的には給料の差し押さえ(強制執行)も考えていますが、そうなれば二度と子供には会わないと思うのです。子供はまだ父親に会いたがるので、できれば話し合いで(また調停で話す事になっています)きちんと支払いを再開してくれる事を望んでいるのですが・・・
よろしければアドバイスお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記お二人のご回答では、公正証書作成とされておりますが、
本件は、調停が成立して、調停調書に養育費の支払の条項が
記入されているのではないのでしょうか?
もし調書に記入されているのでしたら、公正証書などの作成は
一切必要ありません。
調停証書だけで立派な債務名義ですから、それだけで強制執行が
十分可能です。
ご質問の趣旨は、調停で決めて、強制執行もできるのだけれども
それをやると子どもとの面接がしにくくなって、子どもにかわいそうだ
ということでしょう。
基本的には、養育費が決して母親のためにあるのではなく、
あくまでも子どものための費用であり、子ども自身の権利であって、
両親どちらもがその収入に応じて分担する義務があることを
心底理解してもらうことが必要でしょう。
さらに支払の調停を申し立てられたようですし、そこのところを
よく調停委員に説明してもらうよう、また家裁調査官がいますから
調査官からもよく説得してもらうようにしてください。
調停調書に子供が二十歳になるまで月5万円と記されています。
今までも、子供の為の費用であり私の生活を豊かにする為のお金ではない事を
再三訴えてきましたが、全く理解してくれません。
それどころかお金がないのなら私がもっと働けばいいと言ってきました。
根本的に話が通じません、最近は腹が立って早く係わり合いをなくしたいと
裁判所へ出向く時間もおしいと思っています。
次の調停での話がどうなるかとりあえずは行ってみるつもりです。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
養育費の支払いを確約させるためには、公正証書を作成するのが、簡単で確実な方法です。
公正証書の中に「債務者が一度でも養育費の支払いが遅れた場合は、直ちに強制執行を受けることを認諾します」という、文言を入れておくことです。
支払いが遅れたときに、通常は裁判をして勝訴となってそれから支払命令が出るのですが、この文言の入った公正証書があると、判所に申し立てると直ちに支払命令がでて、給料の差し押さえなどの強制執行ができるのです。
公正証書の作り方は、下記のページを参照してください。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/frame/qa.htm,http://ww …
No.1
- 回答日時:
養育費を取るためには公正証書を作るしかないと思います。
相手側が支払わない場合、強制執行する事になります。 結局ことがお金だけに、きれいごとではすみません。 子供が父親に会いたいと思うのは当然であると同時に、父親も会いたいはずです。 強制執行を受けたのは自分の責任で、それが原因で子供に会わないと言うことはないはずです。 もしそれを根に持つようでは父親としての資質の問題ではないでしょうか。 そうならないように養育費を払ってもらいたいというあなたの気持ちを訴え、 強制執行認知の公正証書を前に、元ご主人とご相談されることをおすすめします。参考URL:http://www.rikon.to/index.htm
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