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袋地所有者が袋地所有者所有の土地建物から囲繞地通行権で隣地囲繞地
(増員約40センチメートル、家屋あり)の通路を通行して公道に至って
います。
当該囲繞地は借地で土地所有者と建物所有者が異なります。

この場合、袋地所有者が調停や訴訟を申立する場合の相手方は、
囲繞地の土地所有者になるのか囲繞地上の建物の所有者になるのか、
またはその両方になるのかお教え下さい。

A 回答 (6件)

念のため補足すると、囲繞地通行権というのは袋地の所有権に付随する権利なので、


所有者には主張できるが借地人には主張できないというものではない。
誰に対しても主張できる権利なの。

借地人が、「ここはオレが借りている土地だから全面的に利用権がある、だから通るな」と言っても、
通行権があるあなたには関係がないわけ。
要するに、土地の賃貸人は囲繞地通行権の負担がある土地を賃借人に課しているわけで、
囲繞地通行権がないと思って土地を借りた借地人は、所有者に対して地代の減額等を請求できるにとどまる。
あなたに通るなとはいえないんだよね。

だから、現実に妨害している人を相手にすればいいってこと。

それから、囲繞地通行権と通行地役権は別物だから、混乱しないようにね。
今回は通行地役権は関係ないよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:07

⇒この場合、袋地所有者が調停や訴訟を申立する場合の相手方は、囲繞地の土地所有者になるのか囲繞地上の建物の所有者になるのか、またはその両方になるのかお教え下さい。



ここを通るなと,言っている相手で,土地所有者,建物の所有者,両者が言っていれば,★両者と争います。

★どちらか一方で,通るなと言っていれば,その者とだけ争います。

全然ややこしくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:06

#3訂正 言葉訂正  通行地役権でなく 囲繞地通行権



借地権者を相手に判決を貰った場合は、判決の効力は地主には及ばない。
地主を相手にした場合は、借地権者には及ばない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:06

借地権者は、土地を全面的に利用する権利を持っています。


現在は、地主は土地を利用する権利はありません。
地主だけ相手にした場合は、効力は借地権者には及びません。
(判決前に借りているのだから、先順位となります。判決が拘束されるのは地主のみ)

また、借地に通行地役権が設定されると、地代が下がる恐れがありますので、
地主を抜きにすることも疑問があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:07

整理すると



通行権を持つのは土地の所有者だけど 通行する物は所有者に限定されない。

通行した土地に生じた通路を作るための損害はすぐに支払わなければならないが それ以外の損害は一年ごとに支払っても良い。

分割や譲渡によって出来た袋地は補償金を支払う必要が無い。

袋地所有者が調停する相手でしょ

建物の中を通るのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:07

何が問題になっているかわからないけど、争いの相手方が相手になるんであって、


争っていない人を相手にする必要はない。

借地人が通行を妨害しているなら借地人を相手にする。
所有者が妨害するなら所有者を相手にする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/03 23:07

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