
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は労働基準法で規定されていて、有給休暇の取得については、有給休暇を申し出るだけで、使用者の許可は必要有りません。
また、繁忙期等については、使用者側に時期変更権が有りますが、その適用については無制限には認められていません。
ご質問の場合は、完全に違法であり、通常でも有給が取りにくいのであれば、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や下記の処に相談しましょう。
総合労働相談コーナーhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ただし、1人で会社と争うと不利になる場合がありますから、職場の仲間と一緒に行動するほうが賢明かと思います。
もちろん、会社がこのようなことで、不利な扱いをすることは、労基法で禁止されてはいますが、実際には、難しい問題です。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
この回答への補足
参考になる回答ありがとうございました。
繁忙期中は有給は使用出来ないという規則が出来ました。その為、今回の葬儀・結婚式への出席・子供の家庭訪問などみんな欠勤なのです。どれも期日変更が効かない事ですし、やむ得ず休むのですが「会社側は有給を認めなくてもいい権利がある」と社長が言ってるのも疑問です。
No.5
- 回答日時:
この社長は労働基準法違反ですが、現在の雇用環境ではこのような会社は沢山有るものと推察します。
また繁忙期に有給休暇を取ってはいけないという規則も法令違反で無効です。出るところへ出れば当然勝てるでしょうが、会社での人間関係を考えると厳しいものが有ります。また、会社に時期変更権が有りますが、管理職でその人に代わる人がいない等の余程の場合以外は、一般社員の場合には時期変更権は認められません。労働団体や労働基準監督署、労政事務所等の役所へ行けば事情は聞いてくれるでしょうが、相当悪質な場合でなければなかなか対応してくれません。多くの労働者が現在の不況下で泣いているのです。あまり長く勤める会社ではないようですね。若い方なら転職を考えた方が良いかもしれません。今時ワンマン経営の会社など論外です。No.4
- 回答日時:
要するに、この社長さんは理由にならない理由をこじつけて、なんとかして給料をカットしたい魂胆のようですね。
ワンマン社長に多いようです。就業規則以前に完璧なる違法行為です。このケースでは有給休暇が問題となりましたが、もしかしたら他にも”不当な扱いをされたケース”が多々あるのではないですか?
わたくしならそんな会社(社長)は、こちらから見切りをつけて絶縁状を叩きつけますね。
でも、そういう”社長”にはいずれ必ず天罰があたりますよ。当たるまで待てないなら、みんなで団結して”罰”を当ててやりましょう。
No.2
- 回答日時:
欠勤扱いにしたのは直属の上司でしょうか?
だとしたら、会社の人事なり総務なりに相談してみたらどうですか?
会社の就業規定などからヒントが得られるかもしれません。
それでも埒があかなければ、一度会社のある地域の
労働基準監督署に相談に行ったらどうでしょうか?
東京でしたら、以下のURLに相談窓口がありますので、相談すれば法律的な解釈などの相談にものってくれると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/16 16:18
欠勤扱いにしたのは社長です。
15人程の小さい会社ですので、他の社員はみんな社長の意見に従うしかありません。
東京ではないのですが、親切に教えていただきありがとうございました。
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