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息子の話しなんですが、先日裁判所から財産差し押さえの通知が届いたと同居してる私に相談がありました。裁判所への異議申し立ても忘れてたみたいで差し押さえ通知が来て私も息子もかなり慌ててます。困ってるのが息子が給料振り込みされてる通帳を差し押さえしたと書いてあって。今月7日にボーナスが振り込みされる予定なんですけど…。そのお金も全て取られてしまうんでしょうか…?通帳変えたりしても無駄なんですか?その通帳はもう息子は使えなくなったんでしょうか?後、私は息子と同居してるんですが、私の家財等全て差し押さえされるんですか?もう今更裁判所に相談行っても遅いんですか?

A 回答 (6件)

追加回答です。

先方が通帳から取るタイミングを逸すれば、勤務先へ給料の差押えとなります。金額については、扶養家族など考慮されて、最低限は残す形で行われると思います。
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最低限、生活していくのに必要な金額は残してもらえるから心配はありませんよ。


逆に言えば、ボーナスは少しでも残してもらえたら運が良かったと諦めるべきです。
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差押えに関しては、調べられるだけの財産を調べられます。


現金預金は最初に調べられます。
もし、差押え前に出金するようなことがあれば、
会社へ給料の差押えも行われます。
なお、住宅ローンなど、ローン契約している場合は、
困ったことになりますよ。即ち、差押えの事実を知った金融機関が、
ローンの一括返還を要求してきます。
銀行、携帯電話、保険、不動産、自動車、勤務先、給料など財産に結びつく情報は全て調べられます。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。ただ預金額は千円にも満たないんですけど…ただ来週ボーナスがその通帳に入るんですが、どうなるんでしょう?今後給料の入金あるたび引き出す訳ですけど…給料の差し押さえじゃなく、通帳となってるんですが。もしかして全額取られてしまうんですか?もう混乱して訳わからないんです(/_;),

お礼日時:2009/12/03 22:37

その通帳にまとまったお金が残っているなら、まずそこから抜かれてしまいます。


そうでなくて、あくまで給与の差し押さえが目的なら、一部差し押さえというルールが適用されます。

給与から税金・社会保険料を引いた後の金額が、44万円以下ならその額の4分の一まで。
それを超えるなら、33万円を超えた部分をすべて持っていかれます。

例えば40万円なら4分の一の10万円を持っていかれ、100万円なら-33万円の67万円を持っていかれてしまうわけです。
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口座は、変えても無駄です。


給料や賞与が振り込まれるたびに、何割かが自動引き落としとなります。
残った分は、自由に使えます。
差し押さえできる家財は、息子さんの所有物のみです。

この回答への補足

サイト調べてみたら給料の差し押さえは4分の1までしか差し押さえ出来ないみたいだけど…通帳の差し押さえと給料の差し押さえって結局同じなんでしょうか?

補足日時:2009/12/02 19:24
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それはハガキで届いたものですか?ハガキに見覚えのない支払い請求、財産差し押さえ、支払わない場合は訴訟を起こすと書いてませんか?もしそうなら「架空請求」です。

私の所にも3度来ました。でも息子さんが実際何か支払いを怠ってたり、本物の裁判所からなら消費者相談センターや弁護士に相談した方いいんじゃないでしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ息子が作った本当に借金でちゃんと裁判所からの配達証明のついた封書できました。その中に給料差し押さえじゃなく預金差し押さえとなってて…その意味もわからないので質問してみました。

お礼日時:2009/12/02 17:16

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